更新日:2026年4月13日
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農業委員会は、地方自治法及び農業委員会等に関する法律によって市町村に設置されている行政機関です。農業委員で組織するほか、農地利用最適化推進委員を置いています。
農業委員は、合議体としての意思決定(農地の権利移動の許可、不許可の決定など)を担当します。農地の権利移動、農地転用などの許可・不許可について、委員会総会へ出席し、合議体として決定することが主な業務です。また、農地利用最適化推進員と協力して“現場活動”を行います。
農地利用最適化推進委員は、担当区域における農地等の利用の最適化の推進を担当します。担当地区において、農地の利用状況の確認や利用の調整といった“現場活動”が主な業務です。また、農業委員と連携して「農地等の利用の最適化」を進めていきます。
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