更新日:2025年3月24日
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農業委員会は、地方自治法及び農業委員会等に関する法律によって、市町村に設置が義務づけされている行政機関です。
農業委員は、合議体としての意思決定(農地の権利移動の許可、不許可の決定など)を担当。農地利用最適化推進委員は、担当区域における農地等の利用の最適化の推進を担当します。
農業委員の選出方法は、地域の農業者や農業団体からの推薦・応募により、市長が議会の同意を得て任命する方法となります。農地利用最適化推進委員(推進委員)については、農業委員と同じく推薦・応募により、農業委員会が委嘱する方法となっています。
農業委員は、農地の権利移動、農地転用などの許可・不許可について、委員会総会へ出席し、決定することが主な業務です。推進委員は、担当地区において、現場活動を行うのが主な業務です。また、農業委員と推進委員は、連携して「農地等の利用の最適化」を進めていきます。
第18期農業委員名簿および第3期農地利用最適化推進委員(PDF:255KB)
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