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更新日:2024年2月9日

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沖縄市中小企業退職金共済掛金補助について

 沖縄市では、「中小企業退職金共済法(中退共法)」、「中小企業退職金共済法施行規則(中退共施行規則)」に基づいて独立行政法人勤労者退職金共済機構と退職金共済契約を締結する中小企業者に対して共済金の一部を補助することにより、退職金共済契約の促進を図り、もって中小企業の従業員の福祉を増進するとともに雇用の安定及び企業振興に寄与することを目的として、補助金を交付しております。
※ただし、予算の範囲内での交付となりますので、要件を満たしていても、減額や交付できない場合がありますので早めの申請をお勧めいたします。

1.補助対象期間

中退共施行規則に基づく助成開始月(事業主が初めて中退共制度に加入した期間)から起算して36か月とします。
今回は、令和5年4月1日~令和6年3月31日の間に納付した共済掛金が対象となります。

2.補助金額

月額の助成金額は、中退共法に基づく掛金月額から中退共法に基づく国の補助(助成額)を差し引いた額(補助対象額)に対し次に掲げる割合を乗じて得た金額とします。ただし、補助対象額は月額5,000円を限度とします。

  • (1)中退共施行規則に基づく助成開始月から12か月以内 100分の20
  • (2)中退共施行規則に基づく助成開始月から13か月以上36か月以内 100分の10

※ただし、予算の範囲内での交付となりますので、減額や交付できない場合がありますので、早めの申請をお勧めいたします。

3.申請期間

令和6年3月25日(月曜日)17時00分まで(土・日・祝日を除く)
※申請期間中であっても予算に達し次第、申請期間を終了する場合がありますので、早めの申請をお勧めいたします。

4.提出書類

書類提出先

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号
沖縄市役所2階 経済文化部 企業誘致課 ※持参又は郵送

5.補助金交付例

例1

株式会社○○商事(令和5年5月1日新規加入、被共済者5名の場合。)

補助金交付例1
被共済者 月額掛け金
被共済者A 5,000円/月
被共済者B 5,000円/月
被共済者C 8,000円/月
被共済者D 10,000円/月
被共済者E 12,000円/月

中退共施行規則に基づく助成開始月から12か月以内(令和5年8月~令和6年3月分)は、
【A、B】 2,500円×20%×8か月=4,000円/人
【C】 4,000円×20%×8か月=6,400円/人
【D】 5,000円×20%×8か月=8,000円/人
【E】 5,000円×20%×8か月=8,000円/人
合計 A、B(4,000円×2人)+C(6,400円)+D(8,000円)+E(8,000円)=30,400円
株式会社○○商事が令和5年度に受取れる補助金額は、30,400円となります。

例2

株式会社△△商事(令和4年10月1日新規加入、被共済者2名の場合。)

補助金交付例2
被共済者 月額掛け金
被共済者A 5,000円/月
被共済者B 12,000円/月

中退共施行規則に基づく助成開始月から12か月以内(令和5年4月~令和5年12月分)は、
【A】 2,500円×20%×9か月=4,500円/人
【B】 5,000円×20%×9か月=9,000円/人
中退共施行規則に基づく助成開始月から13か月以上36か月以内(令和6年1月~令和6年3月分)は、
【A】 5,000円×10%×3か月=1,500円/人
【B】 5,000円×10%×3か月=1,500円/人
合計 A(4,500円+9,000円)+B(1,500円+1,500円)=16,500円
株式会社△△商事が令和5年度に受取れる補助金額は、16,500円となります。

6.中小企業退職金共済制度について

中小企業退職金共済制度については、下記中小企業退職金共済事業本部のホームページをご覧ください。
中小企業退職金共済事業本部ホームページ(外部サイトへリンク)

【お問合せ先】
沖縄市役所 2階
経済文化部 企業誘致課 雇用促進係 担当:仲程(なかほど)
TEL:098-929-3308 FAX:098-929-0260

お問い合わせ

経済文化部 企業誘致課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-929-0260