更新日:2022年3月1日

ここから本文です。

工場立地法の届出

工場立地法とは

工場立地法は、工場と周辺地域の生活環境のより一層の調和を図ることを目的として制定された法律です。
「特定工場」の新設・変更にあたっては、定められた「準則」に沿った建設計画を定め、着工の90日前まで届出をおこなうことが必要です。
***届出を行う前にご相談ください***

「建築確認申請前の調整事項に関する届出」の調整について

「建築確認申請前の調整事項に関する届出」における工場立地法に基づく届出の調整状況については、明らかに届出対象(製造業、電気・ガス事業等)の対象外と判断できる場合は、調整を不要とし、当該調整欄は空欄のままでよいこととします。
詳しくは下記の資料をご確認ください。
→「建築確認申請前の調整事項に関する届出」の調整について(PDF:145KB)

届出対象工場(特定工場)

業種・・・製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱発電所は除く)

規模・・・敷地面積 9,000平方メートル以上 又は 建築面積 3,000平方メートル以上

特定工場届出《工場の新設・変更に関する届出義務》

  • 新たに特定工場を建設するとき。
  • 敷地面積や生産施設面積が増加または減少するとき。
  • 緑地や環境施設の面積が減少するとき。
  • 届出者の名称、住所に係る変更が行われたとき。
  • 届出済特定工場を譲り受け又は借り受けた時や届出者の地位に相続又は合併があったとき。
  • 特定工場を廃止するとき。

工場立地法による規制内容

  1. 敷地面積に対する生産施設の面積の割合の上限30%~65%
  2. 敷地面積に対する緑地面積の割合の下限20%
  3. 敷地面積に対する環境施設面積の割合の下限25%
  • 2の緑地面積は3の環境施設面積に含めます。ただし、緑地は敷地周辺に15%以上配置する必要があります。
  • 屋上緑地や駐車場緑化等については5%まで緑地に計上できます。

※中城湾港新港地区工業団地は、工業団地特例の適用により、上記準則割合が軽減される。

工場立地法届出様式

届出様式 新設 変更
様式第1〔第6条〕(ワード:20KB) 特定工場新設(変更)届出書(一般用)
様式B(ワード:20KB) 特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(一般用)
参考(ワード:33KB) 特定工場の新設(変更)の趣旨説明書
別紙1(ワード:50KB) 特定工場における生産施設の面積
別紙2(ワード:40KB) 特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置
様式例第1(ワード:52KB) 事業概要説明書
様式例第2(ワード:38KB) 生産施設、緑地、緑地以外の環境施設その他の主要施設の配置図
様式例第3(ワード:44KB) 特定工場用地利用状況説明書
様式例第4(ワード:50KB) 特定工場の新設等のための工事の日程
様式例第5(ワード:33KB) 緑化計画書
特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮理由書(ワード:25KB)
様式第3(ワード:30KB) 氏名(名称、住所)変更届出書 ×
様式第4(ワード:31KB) 特定工場承継届出書 ×
特定工場廃止届出書(ワード:33KB) ×

変更については、※のうち変更に関する様式のみ提出してください。

様式第1〔第6条〕、様式Bについては、実施制限期間の短縮申請有無によって選択してください。

様式一括ダウンロード

お問い合わせ

経済文化部 企業誘致課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-929-0260