更新日:2024年10月1日
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沖縄市で起業する4つのメリット
沖縄市は、沖縄本島の中央部に位置し、北緯26度20分、東経127度48分にあって、市域面積49.00k平方メートルの約9割が標高100m以下の地域で、中城湾に面する東海岸部から斜面地域が連担しながら、西北部の丘陵域へと広がっており、北はうるま市・恩納村、南は北谷町・北中城村、西は嘉手納町・読谷村に接し、南東は中城湾に面しております。
また、地区の区分を、自然的、社会的、経済的及び文化的諸条件を勘案し、北部地区、中部地区、東部地区、西部地区の4つの地区に区分しております。
中部地区は、斜面地となだらかな傾斜の台地からなっており、国道330号と国道329号が交わるコザ十字路を中心に地区の全域が用途地域です。
東部地区は、地区の大部分が海岸低地からなり、斜面を経て丘陵部へと移行する地形で構成されており、近年市街化が進行し人口が増加しております。
西部地区は、戦後、胡屋十字路周辺を中心に、基地の門前町として中部圏域の中核都市として急速な発展を遂げてきた地区です。
内容 | 事業に係る機械及び装置、建物、土地の固定資産税を5年間課税免除。 |
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対象 | 沖縄振興特別措置法の対象事業所(観光地形成促進地域対象施設、情報通信産業、情報通信技術利用事業、国際物流拠点産業集積地域対象施設、製造業等若しくは産業高度化・事業革新促進事業を行う者)。 |
内容 | 市民を雇用した企業に対して1人につき10万円を給付。 |
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対象 |
沖縄振興特別措置法の対象事業所(観光地形成促進地域対象施設、情報通信産業、情報通信技術利用事業、製造業等若しくは産業高度化・事業革新促進事業を行う者)。 |
詳細は企業誘致課(TEL:929-3308)にお問い合わせ下さい。
内容 | 市民を雇用した企業に対して1人につき10万円を給付。 |
対象 |
市内に本店・本社を有する者で、日本標準産業分類に定められた建設業を行う者。(日本標準産業分類を参照。詳しくは下記のリンクより確認してください。) |
市民雇用奨励金(建設業枠)の詳細について(PDF:843KB)
その他詳細は企業誘致課(TEL:929-3308)にお問い合わせ下さい
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