更新日:2026年6月19日
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県では、台風等の自然災害によって経営に支障を来している事業者の迅速な復旧を支援するため、県融資制度の「中小企業セーフティネット資金」融資対象4において、「知事が認定する災害により被害を受けた中小企業者、協同組合等」を融資対象として取り扱っております。
沖縄市においても、令和8年5月23日からの大雨及び令和8年台風第6号を中小企業セーフティネット資金の対象災害と認定されましたのでお知らせします。
事業歴が1年以上で、令和8年5月23日からの大雨又は令和8年台風第6号によって被害を受けた中小企業者、協同組合等(農林漁業や金融・保険業等の一部業種は対象外)
使用用途 災害からの復旧に係る事業資金
融資限度額 運転・設備併せて3,000万円(一般保証枠)
融資期間 運転7年(据置1年) 設備10年(据置1年)
融資利率 1.20%
保証料率 0.00%
令和8年6月5日から令和8年9月4日まで
「市町村長が発行した罹災証明書」又は「市町村長若しくは商工会会長が発行した融資対象認定書」を取得後、当該証明書を県融資制度の必要書類に添付し、直接取り扱い金融期間に融資を申し込む。
【罹災証明書】
・罹災証明書について(市民生活課HP)(別ウィンドウで開きます)
【融資対象認定書】
・融資対象認定申請書
・個人情報提供に関する同意書
詳しくは以下を参照ください。
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