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更新日:2026年4月1日

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母子及び父子家庭等医療費助成の対象を拡大します!【特別児童扶養手当等の併給】

令和8年4月1日から、母子父子家庭等医療費助成の対象者を見直します。

  • 母子(父子)家庭の母(父)と児童
  • 父母のいない児童と養育者本人(養育者の受給資格は、令和6年4月1日から対象となります)
  • 配偶者がある一定の障がいの状態にある母(父)と児童

児童とは→満18歳に達する日の属する年度末までの者 又は 20歳未満で児童扶養手当法施行令第1条第1項で定める程度の障害の状態にある者

 

見直しにより、心身に中程度以上の障害を有する(特別児童扶養手当の支給対象等)児童とその児童を養育する保護者は、20歳に達した日(誕生日前日)の属する月の末日まで対象となります。

例:20歳の誕生日が6月15日➡6月30日受診分まで

 20歳の誕生日が7月1日➡6月30日受診分まで

特別児童扶養手当の有期再認定等で特別児童扶養手当の支給対象ではなくなった場合は、喪失日まで対象。

ただし、次のいずれかに該当する場合は助成対象外となります。

  • 生活保護を受けている場合
  • 児童が児童福祉施設に入所している場合
  • 重度心身障がい者(児)医療費助成対象の場合
  • 所得制限(児童扶養手当所得制限に準ずる)を超過している場合

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こどものまち推進部 こども家庭課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212