トップページ > 子育て・教育 > 子ども子育て支援 > ひとり親支援 > 母子父子家庭医療費助成のご案内 > 母子及び父子家庭等医療費助成の対象を拡充します!【特別児童扶養手当等の併給】
更新日:2026年4月1日
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児童とは→満18歳に達する日の属する年度末までの者 又は 20歳未満で児童扶養手当法施行令第1条第1項で定める程度の障害の状態にある者
見直しにより、心身に中程度以上の障害を有する(特別児童扶養手当の支給対象等)児童とその児童を養育する保護者は、20歳に達した日(誕生日前日)の属する月の末日まで対象となります。
例:20歳の誕生日が6月15日➡6月30日受診分まで
20歳の誕生日が7月1日➡6月30日受診分まで
特別児童扶養手当の有期再認定等で特別児童扶養手当の支給対象ではなくなった場合は、喪失日まで対象。