トップページ > 子育て・教育 > 子ども子育て支援 > ひとり親支援 > 母子父子家庭医療費助成のご案内 > 母子及び父子家庭等医療費助成の対象を拡充します!【養育者本人】
更新日:2024年5月9日
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児童扶養手当に登録のある、父母のいない児童を養育する養育者本人の医療費助成を令和6年4月1日の医療費から対象とします。
(児童扶養手当の登録があり、手当の更新等で医療費助成が対象となった世帯に限ります。
年金受給により、児童扶養手当を申請していない方については、窓口で一度ご相談してください。)
【助成対象となる医療費】
【差し引かれるもの】
(対象から外れる場合には一度ご連絡をお願い致します。)
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