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更新日:2024年5月9日

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【養育者本人】令和6年4月1日から医療費助成が対象となります!

児童扶養手当に登録のある、父母のいない児童を養育する養育者本人の医療費助成を令和6年4月1日の医療費から対象とします。

 

(児童扶養手当の登録があり、手当の更新等で医療費助成が対象となった世帯に限ります。

年金受給により、児童扶養手当を申請していない方については、窓口で一度ご相談してください。)

対象は、令和6年4月1日より受診した医療機関(調剤薬局を含む)支払いの領収書となります。

【助成対象となる医療費】

  • 医療保険適用を受けた診療にかかる一部負担金と、入院時食事療養費が対象です。

【差し引かれるもの】

  • 通院:自己負担あり<医療機関(調剤薬局合算)ごとに1人1月1,000円>
  • 入院:自己負担なし

 

ただし、次のいずれかに該当する場合は対象となりません。

  • 生活保護を受けている場合
  • 児童が児童福祉施設に入所している場合
  • 児童が里親に委託されている場合
  • 重度心身障がい者(児)医療費助成対象の場合

(対象から外れる場合には一度ご連絡をお願い致します。)

 

 

制度の詳細は、こちらをご覧ください。

 

 

 

 

お問い合わせ

こどものまち推進部 こども家庭課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212