更新日:2024年1月30日
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づき、相談支援事業者や障がい者団体関係者、保健・医療機関関係者、学識経験者等で構成された委員により、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)が地域で安心して生活できる支援体制を構築するために協議を行う場となっております。
協議会は、以下の役割を担う機関となっております。
(1)処遇困難事例への対応に関すること
(2)委託相談支援事業者の中立、公平性等に係る評価
(3)地域支援ネットワークの構築に係る協議
(4)地域の社会資源の改善及び開発に係る協議
(5)その他、障がい者等の福祉の推進に必要な事項に関することの協議
協議会は、上記に掲げた事項を総合的に協議するための会議を年2回程度開催する。
また、課題解決に向け、社会資源の改善及び開発等の協議をするため部会を置くことができる。
令和5年度の開催状況は以下の通りです。