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更新日:2022年3月1日

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「障害者総合支援法」の対象となる疾病を361に拡大します

「障害者総合支援法」の対象となる疾病を361に拡大します。

平成25年4月に施行された障害者総合支援法では、障がい者の範囲に難病等の方々が加わりました。平成27年1月から対象となる難病等が拡大され、さらに平成27年7月1日から対象となる難病が再拡大されておりましたが、平成29年4月、平成30年4月、令和元年7月と、さらに対象範囲の難病が拡大されました。対象となる方々は、障害者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービス等の受給が可能となります。

対象者

障害者総合支援法の対象となる難病等の範囲は、政令で定める疾病による障がいがある方々です。

対象疾患一覧(PDF:286KB)(厚生労働省)

利用できる障がい福祉サービス等

障がい児・者については、介護給付(ホームヘルプ、ショートステイほか)、訓練等給付、相談支援、補装具及び地域生活支援事業(日常生活用具費給付等)が利用できます。

障がい児については、児童通所支援及び児童入所支援が利用できます。

申請窓口

対象疾患に罹患していることがわかる証明書(特定疾患医療受給者証等)をご持参の上、詳しくは障がい福祉課までお問い合わせください。

TEL:098-939-1212 内線(3158)

お問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-939-7739