更新日:2023年10月18日
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在宅の小児慢性特定疾病児童(小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方)に対し日常生活の便宜を図ることを目的に、疾病の内容及び程度に応じ、必要な日常生活用具の給付を受けることができます。ただし、世帯の所得状況により費用の一部を負担していただきます。
小児慢性特定疾病医療の対象者(ただし、他法優先となります)
便器・特殊マット・特殊便器・特殊寝台・歩行支援用具・入浴補助用具・特殊尿器・体位変換器・車いす・頭部保護帽・電気式たん吸引器・クールベスト・紫外線カットクリーム・ネブライザー(吸入器)・パルスオキシメーター・ストマ装具(畜便袋、畜尿袋)・人工鼻。
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