更新日:2023年10月18日
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年齢や疾病の種類等により医療援護の制度が異なりますが、医療機関等で保険による診療を受けた場合の医療費が給付または助成される次の制度があります。
18歳未満の次の疾患のある方で確実な治療効果が期待できるもの。ただし、所得が一定以上ある方は、ご利用いただけない場合があります。
1.肢体不自由 2.視覚障害 3.聴覚、平衡機能障害 4.音声言語、そしゃく昨日障害
5.心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸または肝臓機能障害
6.先天性の内臓機能障害 7.ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
放置すると将来障がいを残す可能性がある疾患をもっている18歳未満の児童に対して手術等により確実な治療効果が期待できる場合に公費で医療費を補助する制度です。なお、原則医療費の1割が本人負担ですが、世帯の所得に応じて上限額があります。(事前相談必要)
1.医師の意見書(指定自立支援医療機関) 2.特定疾病療養受領証(人工透析療法の場合)
3.健康保険証(受診者と同じ医療保険に加入している者全員分(写し可))
4.課税証明書・所得証明書(沖縄市で確認のとれる方は必要ありません。所得によって対象外となることもあります。)
5.収入が確認できるもの(非課税世帯のみ、障害年金、遺族年金、手当等の受給がある方は、振り込まれる通帳の写し等)
6.マイナンバーカード 7.生活保護証明書
事前申請が原則です。ただし、次の場合に限り、事前に電話連絡があった場合は事後申請を認めています。
⑴緊急の手術を行った場合
⑵離島居住者で直ちに申請することが困難な場合