障がいのある人への手当について知りたい
障がいのある方のための手当として、特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当があります。
特別障害者手当
20歳以上の、身体または精神に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態で、在宅の方に支給します。
- 手当額:28,840円(令和6年4月~)
- 手当を受けられる方
- 20歳以上の方
- 著しく重度の障がいがあるため、日常生活で常時特別な介護を必要とすること
- 日本国内に住所を有すること
- 介護保険施設等や障害者支援施設等の施設に入所していないこと
- 病院又は診療所に継続して3か月を超えて入院していないこと
- 政令で定める障害を支給事由とする給付で手当に相当するもの(原爆被害者介護手当等)を受けていないこと
(障害を支給事由とする年金との併給は可能です)
- 本人・配偶者・同居家族(扶養義務者)の所得が所得制限額を超過していないこと
- 申請に必要なもの
- 認定診断書(専門医の診察によるもの、3か月以内有効)
※様式は障がい福祉課でお渡ししています
- 身体障害者手帳または療育手帳(所持している方のみ)
- 手当受給者本人名義の預貯金通帳(県内の金融機関であること、ゆうちょ銀行可)
- 障害年金の通知書等(受給している方のみ)
- 委任状(法定代理人以外の方が申請する場合)
障害児福祉手当
20歳未満の、身体または精神に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常に介護を必要とする状態の方に支給します。
- 手当額:15,690円(令和6年4月~)
- 手当を受けられる方
- 20歳未満の方
- 重度の障害があること
- 障害を支給事由とする公的年金等を受けていないこと
- 障害児入所施設等の施設に入所していないこと
- 本人・同居親族(扶養義務者)の所得が所得制限額を超過していないこと
- 申請に必要なもの
- 認定診断書(専門医の診察によるもの、3か月以内)
※様式は障がい福祉課でお渡ししています
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 手当受給者本人名義の預貯金通帳(県内の金融機関であること、ゆうちょ銀行可)
- 委任状(法定代理人以外の方が申請する場合)
経過的福祉手当
障害基礎年金及び特別障害者手当の創設に伴い、従来の福祉手当の受給資格者のうち障害基礎年金及び特別障害者手当に該当しない方へ経過措置として支給している手当です。新規の認定はありません。
各手当に該当する障がいの程度等は、担当へお問い合わせください。
お問い合わせ先
障がい福祉課 給付係
電話939-1212 内線3157 FAX939-7739