トップページ > 暮らし・手続き > ペット・動物 > 9月20日から26日は動物愛護週間です

更新日:2025年9月19日

ここから本文です。

9月20日から26日は動物愛護週間です

動物愛護週間とは

毎年9月20日から26日は「動物愛護週間」です。これは、動物たちを大切にする気持ちや、正しい飼い方について、考えてもらうために定めた期間です。

沖縄県HP(外部サイトへリンク)

環境省HP(外部サイトへリンク)

令和7年度動物愛護週間ポスター(PDF:476KB)

動物の愛護及び管理に関する法律(第4条)

ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。

ペットを飼うということ

ペットを飼うということは、その命を生涯にわたって預かる重大な責任を負うことです。

飼い主には、以下のような責任が求められます。

  • 正しい知識の習得と環境整備: ペットの習性や飼育方法について学び、適切な飼育環境を整える必要があります。

  • 日々の健康管理: 適切な食事や運動を管理し、日々のコミュニケーションを通じてストレスや体調の変化に気を配ることが大切です。

  • 病気の予防と治療: 病気になった際には、適切な治療を受けさせることが不可欠です。

  • 終生飼育: ペットの最期の時まで、愛情と責任を持って飼育する義務があります。

動物虐待・遺棄は犯罪です

愛護動物の虐待や遺棄は法律で禁止されており、犯罪として厳しく罰せられます。

愛護動物の殺傷・虐待・遺棄に対する罰則

  • 殺傷: 愛護動物をむやみに殺したり傷つけたりした場合は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金が科せられます。

  • 虐待: 身体に怪我をさせるような暴力、または餌や水を与えないなどの行為で動物を衰弱させた場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。

  • 遺棄: 愛護動物を捨てる行為も犯罪であり、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。

飼い主のいない猫に餌をあげる方へ

令和7年7月1日より、飼い主のいない猫への給餌について明記された「沖縄県動物愛護及び管理に関する条例」が施行されました。当該条例では、残された餌等による悪臭や、そ族・昆虫の発生等による被害を防止するため、飼い主のいない猫に給餌を行う者に対して、容器を用いた給餌と給餌後の速やかな容器等の回収を義務付けているものであります。

 

条例についての詳細は沖縄県自然保護課にお問い合わせください。

「沖縄県動物の愛護及び管理に関する条例」沖縄県HP(外部サイトへリンク)

犬・猫を合わせて10匹以上飼養している方へ

「沖縄県動物愛護及び管理に関する条例」の施行に伴い、犬・猫を合わせて10頭以上飼養・保管している方は県知事へ届出が必要です。

沖縄県動物愛護管理センター又は電子申請にて手続きを行ってください。

犬又は猫の多頭飼養等届出書(外部サイトへリンク)

犬又は猫の多頭飼養等届出書(電子申請)(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

市民部 環境課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-934-0609