更新日:2026年6月8日
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狂犬病予防法施行規則の一部を改正する省令が令和8年4月1日に公布され、令和9年3月2日より施行されることとなりました。飼い主の皆様におかれましては、以下の変更点をご確認ください。
【変更点1.:通年接種が可能に】
狂犬病予防注射について、毎年4月1日~6月30日までに注射を受けさせなければならなかったが、その規定が廃止され、通年接種が可能となります。
【変更点➁:3月接種時の交付年度の変更】
3月2日~3月31日に注射を受けた場合、翌年度の注射済票を交付する規定が廃止され、当該年度の済票が交付されます。
交付される狂犬病注射済票の年度と接種日は下記の通りです。
| 交付される狂犬病注射済票の年度 | 接種日 |
| 令和8年度 | 令和8年3月2日~令和9年3月31日 |
| 令和9年度 | 令和9年4月1日~令和10年3月31日 |
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