更新日:2026年9月10日
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沖縄市では、市民の皆様の利便性向上を図るため、10月1日(木曜日)から指定ごみ袋の兼用を開始いたします。
指定ごみ袋は、その種類にかかわらず、「もやせるごみ」「もやせないごみ」のどちらにも兼用で使用することができます。
なお、ごみの分別方法と収集日に変更はありません。


令和8年10月1日から、どの指定ごみ袋(もやせるごみ・もやせないごみ)を使用しても
「もやせるごみ」「もやせないごみ」を出せるようになります。
はい。市の指定ごみ袋であれば問題ありません。
同様に「もやせないごみ」を「もやせるごみ袋」に入れて、もやせないごみの日に出すこともできます。
ただし、収集日を必ず守ってごみを出してください。
市販の袋は出すことはできません。今回の変更は指定ごみ袋に関する内容となっています。
ただし、令和8年11月以降に「沖縄市ごみ処理券」を導入した後は、45リットル以下の透明・半透明の市販袋に沖縄市ごみ処理券を貼付けしたら、ごみを出すことができるようになります。
沖縄市ごみ処理券については、今後市のホームページ、SNS、広報などで皆様に周知してまいります。
ごみの分別と収集日に変更はありません。これまでどおりごみをきちんと分別し、正しい収集日に出してください。
いいえ。もやせるごみともやせないごみを混ぜてだすことはできません。正しく分別をして、ごみを出してください。
取っ手のついていない指定ごみ袋(もやせるごみ袋・もやせないごみ袋)の小サイズについては、現在も使用が可能ですので、「もやせるごみ」「もやさないごみ」のどちらにも使用することができます。
ただし、取っ手のついていない指定ごみ袋(旧指定袋)の特大サイズ、大サイズ、中サイズについては、指定ごみ袋として使用することができません。透明袋としてのご活用をお願いします。
事業活動に伴って排出される事業系一般廃棄物は、家庭ごみとして出す事はできません。事業系一般廃棄物の出し方については、事業系一般廃棄物の処理のページをご確認ください。
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