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更新日:2026年9月10日

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令和8年10月1日(木)から、指定ごみ袋の兼用を開始します!

沖縄市では、市民の皆様の利便性向上を図るため、10月1日(木曜日)から指定ごみ袋の兼用を開始いたします。

指定ごみ袋は、その種類にかかわらず、「もやせるごみ」「もやせないごみ」のどちらにも兼用で使用することができます。

なお、ごみの分別方法と収集日に変更はありません。

指定ごみ袋の兼用開始

指定ごみ袋の兼用の流れ

指定ごみ袋の兼用開始に関するQ&Aについて

Q 何が変わるのですか?

令和8年10月1日から、どの指定ごみ袋(もやせるごみ・もやせないごみ)を使用しても
「もやせるごみ」「もやせないごみ」を出せるようになります。

Q 「もやせるごみ」を「もやせないごみ袋」に入れて、もやせるごみの日に出して良いということですか?

はい。市の指定ごみ袋であれば問題ありません。

同様に「もやせないごみ」を「もやせるごみ袋」に入れて、もやせないごみの日に出すこともできます。

ただし、収集日を必ず守ってごみを出してください。

Q 市販の袋で出すことはできますか?

市販の袋は出すことはできません。今回の変更は指定ごみ袋に関する内容となっています。

ただし、令和8年11月以降に「沖縄市ごみ処理券」を導入した後は、45リットル以下の透明・半透明の市販袋に沖縄市ごみ処理券を貼付けしたら、ごみを出すことができるようになります。

沖縄市ごみ処理券については、今後市のホームページ、SNS、広報などで皆様に周知してまいります。

Q ごみの分別と収集日に変更はありますか?

ごみの分別と収集日に変更はありません。これまでどおりごみをきちんと分別し、正しい収集日に出してください。

Q もやせるごみともやせないごみを混ぜて出せますか?

いいえ。もやせるごみともやせないごみを混ぜてだすことはできません。正しく分別をして、ごみを出してください。

Q 自宅に取っ手のついてない古い指定袋が残っているのですが、それも兼用で出せるようになりますか?

取っ手のついていない指定ごみ袋(もやせるごみ袋・もやせないごみ袋)の小サイズについては、現在も使用が可能ですので、「もやせるごみ」「もやさないごみ」のどちらにも使用することができます。

ただし、取っ手のついていない指定ごみ袋(旧指定袋)の特大サイズ、大サイズ、中サイズについては、指定ごみ袋として使用することができません。透明袋としてのご活用をお願いします。

Q 事業所から排出されるごみの出し方も変わりますか?

事業活動に伴って排出される事業系一般廃棄物は、家庭ごみとして出す事はできません。事業系一般廃棄物の出し方については、事業系一般廃棄物の処理のページをご確認ください。

お問い合わせ

市民部 環境課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-934-0609