更新日:2025年1月6日
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事業系ごみとは、事務所や飲食店、商店などの事業活動に伴って発生するごみのことであり、事業系一般廃棄物と産業廃棄物に分かれます。事業者は事業系ごみを自らの責任において適正に処理する必要があります。
事業者の皆様は市の許可業者と契約し、事業系一般廃棄物を適正に処理しましょう。
※産業廃棄物の処理等については、沖縄県環境部環境整備課のホームページをご確認ください。
沖縄県環境部環境整備課ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
業者名 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
琉球管理産業(株) | 沖縄市古謝3-23-6 | 098-939-8001 |
わかばクリーン(株) | 沖縄市字登川3206 | 098-937-4093 |
(株)コーベラ | 沖縄市明道1-21-5 | 098-975-6040 |
(有)コザ公衆衛生社 | 沖縄市大里3-26-25 | 098-937-3119 |
収集回数や料金などの詳細については、許可業者へ直接お問い合せください。
事業系一般廃棄物の分け方・出し方については、下の「事業系ごみの分け方・出し方」をご覧ください。
・「事業者」とは、事務所や飲食店、商店など営利を目的として事業を営むものだけではなく、病院、教育・社会福祉・公共サービスなどを営むものも含まれます。
・「事業活動に伴う」とは、本来の事業活動のほか、付随的業務に伴うものや不可避的に伴うものを含みます。
例:「従業員が昼食時に排出する廃棄物」や「事業を営むための準備に伴って発生する廃棄物」。
・介護施設、社宅、社員寮等から排出されるごみも、原則事業系ごみとなります。
※ただし、条件によっては家庭ごみとして収集可能な場合があります。詳しくは環境課クリーン係までお問い合わせください。
・軍人や軍属のみの住居から出るごみは、管理会社等が市の許可したごみ収集業者と契約して収集させてください。
事業者の責務(第3条)
・事業者はその事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。(第1項)
・事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことにより、その減量に努めなければならない。(第2項)
・事業者は、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し、国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。(第3項)
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