更新日:2022年3月1日
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離婚される場合、以下のような戸籍の届け出が必要になります。
離婚届
当事者(夫と妻)
※届出人とは届出書の「届出人欄」に署名する方のことです。
届出人の所在地または本籍地の市区町村の担当窓口(沖縄市の場合は、「市民課」)
※「所在地」とは、住所地のほか、旅行先などの一時滞在地も含みます。
※詳細は、届け出をする市区町村の担当窓口へお問い合わせください。
※一方または双方が外国人の離婚届の場合、夫婦の間に外国籍の子がいるときは、取扱いが異なりますので、事前にお問い合わせ下さい。
お問い合わせ