更新日:2022年3月1日
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当事者双方に婚姻(離婚)の意思があることを知っている方で、当事者以外の成年に達した方2名であれば、どなたでもかまいません。(外国人も可)
※届書には証人になる方ご本人に署名してもらってください。
※「証人」とは「婚姻(離婚)の事実を知る本人以外の人物」を意味します。
賃貸借契約などの際の「連帯保証人」とは異なり、何らかの責任を負うということはありません。
また、受付の際に届書を持参した方の本人確認を実施しておりますので、運転免許証・パスポート等の提示をお願いします。
本人確認書類をお持ちでない場合でも届出はできますが、受理後、本人確認できなかった届出人(※)に対し、届出を受理した旨の通知をさせていただきます。
(※)届出人とは届書の「届出人欄」に署名する方のことです。
詳細は【市民課】へお問い合わせください。
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