外国人と結婚して、外国人の氏を名乗る届け出には何が必要ですか
外国人と結婚しても、日本人の氏に変更はありません。
氏の変更は原則として家庭裁判所の許可が必要となりますが、外国人配偶者の氏を名乗りたい時は、婚姻の日から6カ月以内に限り、市役所【市民課】への届出のみで氏を変更することができます。6ヶ月を過ぎた場合には家庭裁判所の許可が必要になります。
- (提出書類) 外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法107条2項の届)
- (届け出窓口) 届出人の所在地または本籍地の市役所市民課
- (届け出期間) 婚姻をした日から6カ月以内
(婚姻の日から6カ月が過ぎている場合には、家庭裁判所の許可を得てください)
- (必要なもの) 届書を持参した方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
戸籍謄本(本籍地の役所に提出する場合は不要)