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更新日:2026年4月14日
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令和8年4月1日施行の民法改正により、離婚届出の際に未成年の子の親権を父母の一方(単独親権)とするか双方(共同親権)とするか選択できるようになりました。これに伴い、離婚届の様式が変更となります。
未成年の子のいる方が令和8年4月1日以降に旧様式(未成年の子の氏名欄に共同親権の記載がないもの)で届出する場合、「別紙」に必要事項を記入のうえ離婚届と併せて届出をしてください。別紙は、最寄りの市区町村の戸籍窓口でお受け取りになるか、下のPDFデータをA4サイズにプリントアウトし、使用してください。
注意事項
旧様式の「(5)未成年の子の氏名」欄は空欄(何も記入しない)とし、別紙の「未成年の子の氏名」欄の該当箇所に子の氏名を記入してください。
別紙を使用する場合、旧様式の届書及び「別紙」それぞれ夫妻の署名が必要です。なお、別紙の記入がないと受付できない場合があります。
協議離婚で「未成年の子の氏名」欄において親権者を定めた場合、「親権行使の意味を理解し、真意に基づいて合意した」ことについて、夫妻とも□欄にチェック(レ印)を記入してください。
親子交流、監護や養育費についての取決めの有無のチェック(レ印)も必要です。
ご不明な点があれば、市民課戸籍係へお問い合わせください。
未成年の子がいない場合は、令和8年4月1日以降も旧様式でも届出ができます。
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