トップページ > 暮らし・手続き > 届出・証明 > 住民票・戸籍の証明書 > 相続の手続き等に利用する戸籍謄本等の請求について
更新日:2025年5月16日
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令和7年6月2日(月)より、相続の手続き等に利用するための、出生から死亡に至る全ての戸籍謄本等の請求について、以下の通り取り扱いを変更いたします。
相続等の手続きに利用するための、出生から死亡に至る全ての戸籍謄本等の請求については、証明書の準備、内容の審査等に時間を要するため、受け取りについては、以下の通り原則後日となります。
受付の時間 | 受け取りの時間 |
8時30分~15時00分までの受付分 | 翌営業日の15時00分以降に受け取り |
15時00分~17時15分までの受付分 | 翌々営業日の15時00分以降に受け取り |
例:令和7年6月2日(月)の14時受付分 → 令和7年6月3日(火)の15時以降に受け取り
令和7年6月3日(火)の16時受付分 → 令和7年6月5日(木)の15時以降に受け取り
令和7年6月6日(金)の9時受付分 → 令和7年6月9日(月)の15時以降に受け取り
申請いただいた際にお受け取り予定時間を記載した案内用紙をお渡しいたします。お受け取りの際は、案内用紙と、マイナンバーカード・運転免許証等の公的な身分証明書を持参してください。
なお、確認したい事項があり、戸籍謄本等の用意が出来ていない場合や、戸籍謄本等の用意に時間がかかり、案内した時間にお渡しができない見込みがある場合は、事前に連絡を差し上げます。お受け取りに市役所にお越しになる際は、必ず、市役所から連絡がないか確認の上、お越しください。
ただし、案内した時間通りにお渡しができる場合は、連絡はいたしません。
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