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更新日:2025年4月16日
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令和7年5月26日より、住民票の記載事項に氏名・旧氏の振り仮名が新たに記載されることになりました。
令和7年5月26日より、住民票の記載事項に戸籍に記載された「氏名の振り仮名」が追加されます。
沖縄市においては、これまで、住民票の氏名欄に便宜振り仮名が記載されていましたが、この振り仮名は戸籍に記載されている振り仮名ではないため、令和7年5月26日に一斉に住民票に表示がされなくなります。
令和7年5月26日以降は、戸籍に記載された氏名の振り仮名が本籍地からの通知をもって、順次記載されます。
振り仮名の記載された住民票が必要な場合は、先に戸籍の氏名の振り仮名の届出を行ってください。
戸籍の氏名の振り仮名の届出については以下のページをご確認ください。
令和7年5月26日より、住民票の記載事項に「旧氏の振り仮名」が追加されます。
沖縄市においては、これまで、住民票の旧氏欄に便宜振り仮名が記載されていましたが、この振り仮名は本人から届け出られた振り仮名ではないため、令和7年5月26日に一斉に住民票に表示がされなくなります。
現在、住民票に旧氏が記載されている方に対して、令和7年5月26日以降、住所地市区町村から住民票に記載する予定の旧氏の振り仮名に関する通知が順次送付されます。
認識と違う振り仮名が記載されていた場合は、必ず旧氏の振り仮名の届出を行ってください。
正しい振り仮名が記載されていた場合は届出をしなくても令和8年5月26日以降に、この通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
お急ぎで旧氏の振り仮名の記載された住民票が必要な場合は、旧氏の振り仮名の届出を行ってください。
旧氏の振り仮名の届出を行わなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されますが、通知された振り仮名が認識と異なる場合や、急ぎで旧氏の振り仮名の記載された住民票が必要な場合は、届出を行ってください。
届出様式 | 旧氏の振り仮名記載請求書(PDF:70KB) |
届出可能な期間 | 令和7年5月26日~ ※それ以前の日付では届出できないのでご注意ください。 |
届出場所 | 沖縄市役所 市民課 |
届出可能な方 |
本人または同世帯の方 ※同世帯の方以外の代理人が届け出る場合は、委任状が必要です。 様式はこちらからダウンロードしてください。 |
必要書類等 |
1.本人確認書類 ※詳しくはこちらをご確認ください。 2.その読み方が通用していることを証する書面(※) ※通知された振り仮名と異なる振り仮名の記載を請求する場合のみ必要です。 ※通知された通りの振り仮名を住民票に記載する場合は不要です。 (その読み方が通用していることを証する書面の例) ・振り仮名の記載された社員証・通帳 ・氏名に振り仮名の記載された旧氏を使用していた当時の戸籍謄本(※記載する振り仮名がすでに記載されたもの)など ※詳しくはお問い合わせください。 |