更新日:2023年12月11日
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マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの方は、今まで住んでいた市区町村で転出届を提出後に転出証明書を受け取る必要がなく、引越し先の市区町村へ転入届を提出するときもマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを使って手続きが可能です(特例転入)。
※カードが失効している場合は特例転入の手続きはできません。詳しくはお問い合わせください。
※マイナンバーカードや住民基本台帳カードを使った転入手続き(特例転入)を利用する場合は、次の条件の両方を満たす必要があります。
※上記期間経過後はマイナンバーカードを使った転入の届出ができないことがあります。期間経過後に届け出る場合は、事前にお問い合わせください。
※同じ住所にお住まいでも世帯が分かれている場合や、親族の方でも別世帯の場合は代理人となり、転入される方からの委任状が必要です。
沖縄市の新しい住所に住み始めた日から14日以内です。(住民基本台帳法第22条)
※14日目が市役所の休日(土日、祝日、年末年始)に当たる場合は、翌開庁日が届出期間の末日となります。
※生活の拠点として実際に住み始めている必要があります。
越境進学、運転免許の取得(更新)、銀行等からの融資、不動産の取得などの理由による異動はできません。
※届出を受理した後に虚偽の届出であったことが発覚した場合は、実態調査により住民票が削除されます。また、虚偽の届出をした者は、住民基本台帳法第52条により5万円以下の過料、または刑法第157条に基づいて公正証書不実記載罪が適用され、懲役または罰金の刑(5年以下の懲役または50万円以下の罰金)が科せられる場合があります。
転入届の後にカードの継続利用手続きが必要です。
引越しをする方の中でマイナンバーカードや住民基本台帳カードをお持ちの方が複数名いる場合には、引越しをする全ての方のマイナンバーカード等をお持ちください。お手続きの際、全員分の暗証番号(4桁の数字)が必要です。
※マイナンバーカードや住民基本台帳カードを引き続き利用する場合は次の条件をすべて満たす必要があります。
窓口にお越しになる方のマイナンバーカードなどの本人確認書類をお持ちください。
詳細な本人確認書類の一覧は、本人確認の実施をご確認ください。
引越しをする方に外国籍の方がいる場合は、外国籍の方全員分の在留カードまたは特別永住者証明書をお持ちください。
代理人の方が手続きを行う場合は、必ず、全て引越しを行う方が記入した委任状が必要です。
記載不備を防ぐために、委任状の書き方についてをご確認のうえ、次の様式をダウンロードしてご使用ください。
新住所に先に住んでいる方がいる場合、その方からの承諾書が必要です。(関係性が親子、夫婦の場合は不要)
新築物件に引越した方
既存物件に引越した方
※各書類のご準備が難しい方は、受付担当者にご相談ください。
介護施設の入所証明書が必要です。
各種お手続きに関して該当する方は、以下をお持ちください。
年金手帳、国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険証、障がい者手帳など
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを沖縄市で引き続きご利用いただくためには、転入届をした日から90日以内に継続利用の手続きが必要です。
手続きを行わなかった場合、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードは失効して使えなくなりますのでご注意ください。
市役所1階 市民課:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分
※祝日、慰霊の日(6月23日)、年末年始(12月29日から1月3日)を除く。
※閉庁時刻間際の届出の場合、当日に継続利用の手続きができないことがあります。お早めにご来庁ください。
市民部 市民課
電話 098-939-1212 内線3119
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