トップページ > 暮らし・手続き > 届出・証明 > 日本人の方 > 住所の変更 > 転入届:他市町村や国外から沖縄市へのお引越し > 転入届:マイナンバーカード・住民基本台帳カードを使って住所を変更したとき

更新日:2023年12月11日

ここから本文です。

転入届:マイナンバーカード・住民基本台帳カードを使って住所を変更したとき

マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの方は、今まで住んでいた市区町村で転出届を提出後に転出証明書を受け取る必要がなく、引越し先の市区町村へ転入届を提出するときもマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを使って手続きが可能です(特例転入)。

※カードが失効している場合は特例転入の手続きはできません。詳しくはお問い合わせください。

※マイナンバーカードや住民基本台帳カードを使った転入手続き(特例転入)を利用する場合は、次の条件の両方を満たす必要があります。

  1. 住所異動日(引越した日)から14日以内に転入届をしている
  2. 転出時に届け出た転出予定日から30日以内に転入届をしている

※上記期間経過後はマイナンバーカードを使った転入の届出ができないことがあります。期間経過後に届け出る場合は、事前にお問い合わせください。

届出ができる方(届出人)

  • 本人
  • 住民異動前の世帯主または同じ世帯の方
  • 代理人(本人または同じ世帯の方から委任された方)

※同じ住所にお住まいでも世帯が分かれている場合や、親族の方でも別世帯の場合は代理人となり、転入される方からの委任状が必要です。

届出期限

沖縄市の新しい住所に住み始めた日から14日以内です。(住民基本台帳法第22条)

※14日目が市役所の休日(土日、祝日、年末年始)に当たる場合は、翌開庁日が届出期間の末日となります。

※生活の拠点として実際に住み始めている必要があります。
越境進学、運転免許の取得(更新)、銀行等からの融資、不動産の取得などの理由による異動はできません。

※届出を受理した後に虚偽の届出であったことが発覚した場合は、実態調査により住民票が削除されます。また、虚偽の届出をした者は、住民基本台帳法第52条により5万円以下の過料、または刑法第157条に基づいて公正証書不実記載罪が適用され、懲役または罰金の刑(5年以下の懲役または50万円以下の罰金)が科せられる場合があります。

必要なもの

1.引越しをする方全員分のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カード

転入届の後にカードの継続利用手続きが必要です。

引越しをする方の中でマイナンバーカードや住民基本台帳カードをお持ちの方が複数名いる場合には、引越しをする全ての方のマイナンバーカード等をお持ちください。お手続きの際、全員分の暗証番号(4桁の数字)が必要です。

※マイナンバーカードや住民基本台帳カードを引き続き利用する場合は次の条件をすべて満たす必要があります。

  1. 住所異動日(引越した日)から14日以内に転入届をしている
  2. 転出時に届け出た転出予定日から30日以内に転入届をしている
  3. 転入届を行ってから90日以内に当該カードの更新手続きをしている

2.窓口で手続きを行う方の本人確認書類

窓口にお越しになる方のマイナンバーカードなどの本人確認書類をお持ちください。

詳細な本人確認書類の一覧は、本人確認の実施をご確認ください。

  1. 1点で確認が済む本人確認書類の例
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書など、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付きのもの
  2. 2点以上の確認が必要な本人確認書類の例
    窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている保険証、年金手帳など
  3. 上記1及び2の本人確認書類をお持ちでない方
    本人確認の実施をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。

3.在留カードまたは特別永住者証明書

引越しをする方に外国籍の方がいる場合は、外国籍の方全員分の在留カードまたは特別永住者証明書をお持ちください。

4.代理人の方が手続きを行う場合は委任状

代理人の方が手続きを行う場合は、必ず、全て引越しを行う方が記入した委任状が必要です。

記載不備を防ぐために、委任状の書き方についてをご確認のうえ、次の様式をダウンロードしてご使用ください。

委任状(PDF:131KB)

5.新住所に先に住んでいる方からの承諾書

新住所に先に住んでいる方がいる場合、その方からの承諾書が必要です。(関係性が親子、夫婦の場合は不要)

住民異動届に関する承諾書(PDF:123KB)

記入例(PDF:107KB)

6.新住所を確認するための書類

新築物件に引越した方

  • 住居表示実施地区(○丁目○番○号)の場合・・・建設部都市計画担当が発行した住居表示付番通知書が必要です。
  • 住居表示未実施地区(字○○番地)の場合・・・建物表題登記完了後の登記簿、建物図面、賃貸・売買契約書のいずれかが必要です。
    建物(各階)平面図サンプル(PDF:42KB)

既存物件に引越した方

  • 住居表示実施地区(○丁目○番○号)の場合・・・賃貸・売買契約書など
  • 住居表示未実施地区(字○○番地)の場合・・・建物(各階)平面図や、賃貸・売買契約書など
    建物(各階)平面図サンプル(PDF:42KB)

※各書類のご準備が難しい方は、受付担当者にご相談ください。

7.介護施設へ入所する方

介護施設の入所証明書が必要です。

8.その他

各種お手続きに関して該当する方は、以下をお持ちください。

年金手帳、国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険証、障がい者手帳など

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの継続利用について

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを沖縄市で引き続きご利用いただくためには、転入届をした日から90日以内に継続利用の手続きが必要です。

手続きを行わなかった場合、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードは失効して使えなくなりますのでご注意ください。

届出場所・届出時間

市役所1階 市民課:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分

※祝日、慰霊の日(6月23日)、年末年始(12月29日から1月3日)を除く。

※閉庁時刻間際の届出の場合、当日に継続利用の手続きができないことがあります。お早めにご来庁ください。

お問い合わせ

市民部 市民課

電話 098-939-1212 内線3119

お問い合わせ

市民部 市民課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-939-7472