更新日:2025年7月10日
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固定資産税の住宅用地とは、賦課期日(1月1日)現在、次のいずれかに該当する土地をいいます。
家屋 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 | |
---|---|---|---|
イ | 専用住宅 | 全部 | 1.0 |
ロ | ハ以外の併用住宅 |
4分の1以上2分の1未満 |
0.5 |
2分の1以上 |
1.0 | ||
ハ | 地上5階以上の耐火構造物である併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上4分の3未満 |
0.75 | ||
4分の3以上 |
1.0 |
住宅用地の面積がその上に存在する家屋の総床面積の10倍を超えているときは、総床面積の10倍の面積に上表の率を乗じた面積となります。
住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
床面積の10倍を超える部分の土地については、住宅用地の適用はありません。
住宅用地でなかった土地を住宅用地に変更した場合等には申告が必要です。
申告は資産税課で受付しております。
資産税課
電話098-939-1212(内線2255)FAX098-982-1023
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