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更新日:2025年7月10日

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固定資産税(土地)住宅用地について

住宅用地について

固定資産税の住宅用地とは、賦課期日(1月1日)現在、次のいずれかに該当する土地をいいます。

  1. 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地・・・その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)の土地
  2. 併用住宅(その一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地・・・その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に下表の住宅用地の率を乗じて求めます。
住宅用地の率
  家屋 居住部分の割合 住宅用地の率
専用住宅 全部 1.0
ハ以外の併用住宅

4分の1以上2分の1未満

0.5

2分の1以上

1.0
地上5階以上の耐火構造物である併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5

2分の1以上4分の3未満

0.75

4分の3以上

1.0

住宅用地の面積がその上に存在する家屋の総床面積の10倍を超えているときは、総床面積の10倍の面積に上表の率を乗じた面積となります。

住宅用地に対する課税標準の特例

住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

  1. 小規模住宅用地
    200m²以下の住宅用地(200m²を超える場合は住宅一戸あたり200m²までの部分)
    →価格×1/6
  2. 一般の住宅用地
    小規模住宅用地以外の住宅用地を一般の住宅用地といいます。たとえば、300m²の住宅用地(一戸建て住宅の敷地)であれば、200m²分が小規模住宅用地で、残りの100m²分が一般の住宅用地となります。
    →価格×1/3

床面積の10倍を超える部分の土地については、住宅用地の適用はありません。

住宅用地でなかった土地を住宅用地に変更した場合等には申告が必要です。
申告は資産税課で受付しております。

お問い合わせ先

資産税課

電話098-939-1212(内線2255)FAX098-982-1023

お問い合わせ

総務部 資産税課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

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ファクス番号:098-982-1023