固定資産税:土地の評価はどのようにするのか
沖縄市に所在する土地の固定資産税の評価は、総務大臣の定めた固定資産評価基準に基づき街路に沿接する標準的な土地の単位当たりの価格である路線価を付設し、この路線価に基づいて各土地について画地計算法を適用して評価額を求める市街地宅地評価法(路線価式評価法)により行っています。
具体的には次のような手順で評価を行います。
- (1)用途地区の区分
用途地区の区分は、宅地の利用状況が共通な地域を区分することです。
これは路線価を付設するため、また、画地計算法を適用するために必要なものです。
沖縄市における用途地区の区分は次のとおりです。
- 普通商業地区
- 併用住宅地区
- 普通住宅地区
- 中小工場地区
- (2)状況類似地域の区分
用途地区について、その状況が相違する地域(これを「状況類似地域」といいます)に区分します。
- (3)標準宅地の選定
状況類似地域ごとに、主要な街路を選定し、当該街路に沿接する宅地のうちから奥行、間口、形状等からみて標準的なものと認められる宅地(標準宅地)を選定します。
- (4)主要な街路への路線価の付設
地価公示価格、不動産鑑定価格等を活用して評定した単位当たり(1平方メートル当たり)の価格に7割を乗じた額を評点数とする路線価を、主要な街路に付設します。
- (5)その他の街路への路線価の付設
主要な街路の路線価に比準して、その他の街路に路線価を付設します。
- (6)画地計算法
路線価を基礎として、その街路に沿接する土地ごとに奥行、形状、利用上の法的制限などの状況に応じた補正率を乗じて単位地積当たり価格を求めます。
- (7)各土地の評価額の算出
各土地の単位地積当たり価格に地積を乗じて評価額を算出します。