更新日:2022年3月1日
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固定資産税は、固定資産の価格すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。このため、本来なら毎年評価替えを行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが納税者間における税負担の公平を保つことになりますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には、事実上、不可能であること等から、土地と家屋については原則として3年間評価額を据え置く制度、言い換えれば、3年ごと(地方税法で定められた年度)に評価額を見直す制度がとられているところです。
この意味から、評価替えは、この間における資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す制度といえます。
今後の評価替えは、令和3年度・令和6年度・令和9年度となります。
なお、宅地等の価格については、据置年度においても地価の下落がある場合には、簡易な方法により、価格を修正することができることになっています。
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