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更新日:2022年3月1日

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婚姻届(離婚届)を取り消すことはできますか

一旦受理された届書は取り下げることはできません。

解消するためには・・・

  • 自分の意思で婚姻届(離婚届)を提出した後に解消したい場合
    離婚届(婚姻届)の提出が必要です。
  • 自分の意思によらず提出された婚姻届(離婚届)を解消したい場合
    家庭裁判所で「婚姻無効(離婚無効)」の裁判をしていただく必要があります。

詳細は【市民課】へお問い合わせください。

お問い合わせ

市民部市民課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-939-7472