○公共下水道の施設に関する工事等の取扱い規程
(令和2年4月1日上下水道局訓令第38号)
(目的)
第1条
この規程は、下水道法(以下「法」という。)第16条の規定に基づき、沖縄市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)以外の者が行う公共下水道の施設に関する工事等(以下「工事等」という。)の取扱いについて定めることにより、工事等を誠実かつ適正に行うことを目的とする。
(承認対象)
第2条
管理者の承認を必要とする工事等は、公共下水道の排水施設の開きょ又は暗きょを新設、改修又は改築する工事等をいう。
(設計者等の資格)
第3条
工事等の設計又は監督管理を行う者は、法第22条の規定に基づき、下水道法施行令第15条に規定する資格を有するものとする。
(事前協議)
第4条
工事等を行おうとする者(以下「申請者」という。)は、第6条に定める申請に先立ち、管理者と協議を行うものとする。
[
第6条
]
2
申請者は、前項の協議に際して、事前協議書(様式第1号)に工事内容がわかる設計図書等を添付し、管理者に提出するものとする。
(事前協議の回答)
第5条
管理者は、前条に定める事前協議書の提出を受けたときは、速やかに協議を行い、当該協議の結果を申請者に対して、事前協議回答書(様式第2号)にて回答するものとする。
(計画審査申請)
第6条
申請者は、工事等を行う目的、場所、工事期間、工事内容等を記載した計画審査申請書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添付し、管理者に提出しなければならない。
(1)
図面等〔 位置図、平面図、縦断図、横断図、構造詳細図、使用材料承認図、公図、地籍併合図 〕
(2)
計算書等〔 土質調査報告書、構造計算書、流量計算書 〕
(3)
設計数量表
(4)
工程表
(5)
施工計画書
(6)
作業体制表
(7)
資格を証する書面等の写し
(8)
実務経歴証明書
(9)
計画地隣接地主の同意書
(10)
損害賠償責任保険証明書
(11)
委任状
(12)
現況写真
(13)
その他管理者が指示する書類
(計画審査)
第7条
管理者は、前条の規定により、計画審査申請書の提出があったときは、工事等の必要性、技術的な適正、施工能力等を審査の上、その審査結果について計画審査結果通知書(様式第4号)により、申請者へ通知するものとする。
2
申請者は、計画審査結果通知書において、管理者から技術上の指摘を受けたときは、計画審査回答書(様式第5号)により、その指摘事項について回答しなければならない。
(審査基準)
第8条
前条に規定する工事等の適正審査は、次の各号に掲げる事項について、申請図書の確認及び現地調査等により行うものとする。
(1)
沖縄市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、公共用水域の治水に資するものであること。
(2)
法、沖縄市下水道条例その他関連法令に違反していないこと。
[
沖縄市下水道条例
]
(3)
次条に規定する準拠すべき図書に基づいて適正に設計されていること。
2
前条に規定する施工能力の審査は、申請者、下請負人、その他工事等を実際に施工する者が、当該工事等の規模に応じた技術的能力等を有するかについて、一般財団法人日本建設情報総合センターの工事実績情報システム等によって行うものとする。
(準拠すべき図書)
第9条
申請者は、次に掲げる最新版図書を参考にし、工事等の設計又は施工を行うものとする。
(1)
下水道施設計画・設計指針と解説(日本下水道協会)
(2)
下水道維持管理指針(日本下水道協会)
(3)
小規模下水道計画・設計・維持管理指針と解説(日本下水道協会)
(4)
下水道管路施設設計の手引(日本下水道協会)
(5)
下水道施設の耐震対策指針と解説(日本下水道協会)
(6)
下水道施設耐震計算例-管路施設編(日本下水道協会)
(7)
下水道推進工法の指針と解説(日本下水道協会)
(8)
下水道マンホール安全対策の手引き(案)(日本下水道協会)
(9)
水理公式集(土木学会)
(10)
コンクリート標準仕様書(土木学会)
(11)
トンネル標準示方書(シールド工法編)・同解説(土木学会)
(12)
トンネル標準示方書(山岳工法編)・同解説(土木学会)
(13)
トンネル標準示方書(開削工法編)・同解説(土木学会)
(14)
道路技術基準通達集(国土交通省)
(15)
道路構造令の解説と運用(日本道路協会)
(16)
道路土工-仮設構造物工指針(日本道路協会)
(17)
道路土工-擁壁工指針(日本道路協会)
(18)
道路土工-カルバート工指針(日本道路協会)
(19)
共同溝設計指針(日本道路協会)
(20)
道路橋示方書・同解説(日本道路協会)
(21)
水門鉄管技術基準(電力土木技術協会)
(22)
改訂新版建設省河川砂防技術基準(案)同解説(日本河川協会)
(23)
港湾の施設の技術上の基準・同解説(日本港湾協会)
(24)
道路橋下部構造設計指針(日本道路協会)
(25)
土木工学ハンドブック(土木学会)
(26)
地質工学ハンドブック(地質学会)
(27)
港湾構造物設計基準(日本港湾協会)
(28)
河川管理施設等構造令及び河川管理施設構造令施工規則
(29)
管きょ更生工法における設計・施工管理ガイドライン(案)(日本下水道協会)
(30)
下水道土木工事の施工条件明示の手引き(案)(下水道新技術推進機構)
(31)
その他管理者が指示する図書
(計画承認申請)
第10条
申請者は、第7条の規定に基づく計画審査結果通知書にて計画審査完了の通知を受けたときは、工事等着手予定日の7日前までに、計画承認申請書(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。
[
第7条
]
(承認の決定)
第11条
管理者は、前条の規定により、計画承認申請書の提出があったときは、その申請内容を審査し、承認の可否について決定通知書(様式第7号)により、申請者へ通知するものとする。
(標準処理期間)
第12条
第6条に規定する計画審査申請書の到達した日から、前条に規定する決定通知書の通知までの標準処理期間は20日とする。
[
第6条
]
(条件)
第13条
管理者は、第11条の規定に基づき承認を可とする決定を行う場合には、法第33条の規定に基づき、次の各号に掲げる事項を条件として付すものとし、申請者は、付された条件を遵守しなければならない。
[
第11条
]
(1)
工事等の施工に際して、法、沖縄市下水道条例、その他関連法令を遵守するとともに、第9条に規定する準拠すべき図書等に基づいて適正に施工すること。
[
沖縄市下水道条例
] [
第9条
]
(2)
工事等の適正な施工を確保するため、工事等を施工する現場には、作業責任者を選任し、工事等の施工の技術上の管理を行うこと。尚、作業責任者は、工事等の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び工事等の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行うこと。
(3)
工事等の施工は、申請時に提出した図書等の内容どおりに施工し、申請した工事期間内に完成させること。尚、当該工事の内容を変更する場合には、事前に管理者と協議した上で、内容変更の申請を行い、管理者の承認を受けること。
(4)
工事等の施工は、既存排水機能を損なわないように施工すること。
(5)
申請者は、管理者から工事等の進捗状況報告書等の提出を求められたときは、速やかにこれに応じること。
(6)
申請者は、管理者から工事等の施工の技術上及びその他の指導を受けたときは、これに従うこと。
2
管理者は、第11条の規定に基づき承認する場合に、当該工事等の内容に応じ、前項に規定する条件以外の条件を付すことができる。
[
第11条
]
(内容変更申請)
第14条
申請者は、工事等に際して、目的、場所、工事期間、工事内容等を変更する場合は、第16条に定める変更承認申請に先立ち、変更計画審査申請書(様式第8号)により、次の各号に掲げる書類を添えて、工事等の内容変更の審査申請を行わなければならない。
[
第16条
]
(1)
変更図面等〔 平面図、縦断図、横断図、構造詳細図、使用材料承認図、地籍併合図 〕
(2)
変更計算書等〔 土質調査報告書、構造計算書、流量計算書 〕
(3)
変更設計数量表
(4)
変更工程表
(5)
変更施工計画書
(6)
変更計画地隣接地主の同意書
(7)
その他管理者が指示する書類
(内容変更審査)
第15条
管理者は、前条の規定により、変更計画審査申請書の提出があったときは、申請内容を審査し、その審査内容について変更計画審査結果通知書(様式第9号)により、申請者へ通知するものとする。
2
申請者は、変更計画審査結果通知書において、管理者から技術上の指摘を受けたときは、変更計画審査回答書(様式第10号)により、その指摘事項について回答しなければならない。
(変更承認申請)
第16条
申請者は、前条の規定に基づく変更計画審査結果通知書にて変更計画の審査完了の通知を受けたときは、変更工事等着手予定日の7日前までに、変更計画承認申請書(様式第11号)を管理者に提出しなければならない。
(変更承認の決定)
第17条
管理者は、前条の規定により、変更計画承認申請書の提出があったときは、申請内容を審査し、その工事等の内容変更の承認の可否について変更決定通知書(様式第12号)により、申請者へ通知するものとする。
(完成義務)
第18条
申請者は、申請した工事期間中に当該工事等を完成させなければならない。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、申請を取下げることができる。
(1)
工事着手前であるとき。
(2)
工事着手前の状態に原状復旧したとき。
2
申請者は、工事等の申請を取下げるときは、管理者に対し、書面により取下げの申請を行わなければならない。
3
管理者は、取下げの申請を受領したときは、申請者に対し、速やかに書面で回答するものとする。
(維持管理)
第19条
申請者は、工事等の期間中、工事等に係る公共下水道施設の維持管理を適切に行わなければならない。
(監督処分)
第20条
管理者は、工事等に際して、申請者が次に掲げる事項に該当した場合には、法第38条第1項の規定に基づき、承認の取消し、条件変更、行為の中止、変更その他の必要な措置を命じることができる。
(1)
法、沖縄市下水道条例その他関連法令に違反したとき。
[
沖縄市下水道条例
]
(2)
第13条に規定する条件に違反したとき。
[
第13条
]
(3)
計画審査申請書に虚偽の記載をし、又は偽りその他不正行為によりこの承認を受けたことが判明したとき。
(4)
申請時に提出した図書等の内容に基づく施工が行われていないと認めたとき。
(5)
管理者から工事等の進捗状況報告書等の提出を求められ、これに応じないとき。
(6)
管理者から工事等の施工の技術上及びその他の指導を受け、これに従わなかったとき。
(7)
申請した工事期間内に工事が完成しなかったとき。
(8)
債務履行能力がないと認めたとき。
(9)
その他管理者が特に必要と認めたとき。
2
管理者は、前項の規定に基づき監督処分を行う場合には、監督処分通知書(様式第13号)により、申請者へ通知するものとする。
(下水道施設の原状復旧)
第21条
申請者は、前条に規定する監督処分のうち、工事等の承認が取消されたときは、ただちに公共下水道の施設を原状復旧し、又は管理者の指示に従わなければならない。
2
申請者は、公共下水道の施設の原状復旧、又は管理者の指示に基づく施工が完成したときは、その公共下水道の施設を速やかに管理者へ明け渡さなければならない。
(引渡し申請)
第22条
申請者は、工事等が完成したときは、工事等完成後より14日以内に、引渡申請書(様式第14号)により、次の各号に掲げる書類を添えて、下水道施設の引渡し申請を行わなければならない。ただし、汚水排水施設を新設した場合は、申請者が施設引渡しを希望する場合に限る。
(1)
図面等〔 位置図、平面図、縦断図、横断図、構造詳細図、地籍併合図 〕
(2)
工事写真〔 施工前、施工中、施工後 〕
(3)
その他管理者が指示する書類
(引渡しの審査及び決定)
第23条
管理者は、前条の規定により引渡申請書の提出があったときは、申請内容を審査し、必要に応じて現地機能確認を行い、その機能が適正と認めるときは、引渡承諾書(様式第15号)により、申請者へ通知するものとする。
(かし担保)
第24条
管理者は、工事等目的物にかしがあるときは、申請者に対して相当の期間を定めてそのかしの修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、かしが重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、管理者は、修補を請求することができない。
2
前項の規定によるかしの修補又は損害賠償の請求は、前条の規定による引渡しを受けた日から2年以内に行わなければならない。ただし、そのかしが申請者の故意又は重大な過失により生じた場合は、修補又は損害賠償の請求を行うことのできる期間は10年とする。
3
管理者は、工事等目的物の引渡しの際にかしがあることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに申請者に通知しなければ、当該かしの修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、申請者がそのかしがあることを知っていたときは、この限りでない。
4
管理者は、工事等目的物が第1項のかしにより滅失又は毀損したときは、第2項の定める期間内で、かつ、その滅失又は毀損の日から6月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
5
第1項の規定は、工事等目的物のかしが管理者の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、申請者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(費用負担)
第25条
工事等に係る費用は、全て申請者の負担とする。
2
工事等に伴う他企業埋設管の係る協議、支障移設等は全て申請者が行い、これに係る費用は、全て申請者の負担とする。
(損害賠償)
第26条
申請者は、工事等の施工に際して、当該工事等に起因して、管理者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(下水道敷地の占用)
第27条
申請者は、下水道施設引渡しの承諾通知を受けた後に、下水道敷地を占用しようとする場合は、沖縄市下水道条例の規定に基づき、下水道敷地占用許可申請書を提出しなければならない。
[
沖縄市下水道条例
]
附 則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
事前協議書
様式第2号(第5条関係)
事前協議回答書
様式第3号(第6条関係)
計画審査申請書
様式第4号(第7条関係)
計画審査結果通知書
様式第5号(第7条関係)
計画審査回答書
様式第6号(第10条関係)
計画承認申請書
様式第7号(第11条関係)
決定通知書
様式第8号(第14条関係)
変更計画審査申請書
様式第9号(第15条関係)
変更計画審査結果通知書
様式第10号(第15条関係)
変更計画審査回答書
様式第11号(第16条関係)
変更計画承認申請書
様式第12号(第17条関係)
変更決定通知書
様式第13号(第20条関係)
監督処分通知書
様式第14号(第22条関係)
引渡申請書
様式第15号(第23条関係)
引渡承諾書