○沖縄市危険物の規制に関する規則
(昭和49年5月2日規則第71号)
改正
昭和53年7月29日規則第17号
平成12年3月31日規則第46号
令和2年8月18日規則第52号
令和3年12月23日規則第44号
令和5年3月31日規則第9号
(趣旨)
第1条
この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(仮貯蔵又は仮取扱いの承認)
第2条
法第10条第1項ただし書の規定により危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、省令第1条の6の規定による申請書正副2通を消防長に提出し、その承認を受けなければならない。
[
別記第1号様式
]
2
前項の申請書には、仮貯蔵又は仮取扱いの場所を明示した図面を添えなければならない。
3
消防長は、第1項の申請書を受理し、火災予防上支障がないと認めたときは、副本に必要な事項を記入し、承認済の印(第1号様式)を押して申請者に交付する。
[
申請書
] [
別記第2号様式
]
(製造所等の設置又は変更の許可申請)
第3条
政令第6条の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置許可申請書及び政令第7条の規定による製造所等の位置、構造又は設備の変更許可申請書を提出する者は、消防長を経て市長に提出しなければならない。
2
市長は、前項の申請書を受理し、政令第3章に規定する技術上の基準に適合していることを認めたときは、許可証(第2号様式)に副本を添付して申請者に交付する。
[
別記第3号様式
]
(仮使用の承認申請)
第4条
法第11条第5項ただし書の規定により製造所等の仮使用の承認を受けようとする者は、消防長を経て市長に危険物製造所等仮使用承認申請書(第3号様式)正副2通を提出しなければならない。
[
別記第4号様式
]
2
市長は、前項の申請書を受理し、火災予防上支障がないと認めたときは、副本に必要な事項を記入し、申請者に交付する。
[
申請書
]
(完成検査申請)
第5条
製造所等の設置又は位置構造若しくは設備の変更に係る完成検査の申請書は、消防長を経て市長に提出しなければならない。
2
市長は、完成検査の結果が政令第3章に規定する技術上の基準に適合していると認めた場合には、完成検査済証を申請者に交付する。
(製造所等の変更等の届出)
第6条
製造所等の所有者、管理者又は占有者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、速やかにそれぞれ当該各号に掲げる様式により消防長を経て市長に届け出なければならない。
(1)
製造所等の設置者の住所、氏名、名称又は所在地番の変更があったとき 危険物製造所等の設置者の住所・氏名・名称・所在地番変更届出書(第4号様式)
[
第5号様式
]
(2)
製造所等の使用を3月以上休止し、又は休止後その使用を再開しようとするとき 危険物製造所等休止・再開届出書(第5号様式)
[
第6号様式
]
(3)
製造所等において災害が発生したとき 危険物製造所等の災害発生届出書(第6号様式)
[
第7号様式
]
(4)
製造所等の位置、構造又は設備について法第11条第1項後段の規定に基づく変更の許可を必要としない程度の軽易な変更又は補修をしようとするとき 製造所等変更届(第7号様式)
[
第8号様式
]
2
前項各号の届出書の提出部数は2通とする。
(製造所等の譲渡又は引渡しの届出)
第7条
法第11条第6項の規定による製造所等の譲渡又は引渡の届出書は、消防長を経て市長に提出しなければならない。
2
市長は、前項の届出書を受理したときは、その旨届出書の副本に記載して届出者に交付する。
(製造所等の廃止届出書)
第8条
法第12条の6の規定による製造所等の用途の廃止届書は、申請の際に製造所等の許可書類を添えて、消防を経て市長に提出しなければならない。
(危険物保安監督者等の選任又は解任届出書)
第9条
法第13条第2項の規定により危険物保安監督者の選任又は解任の届出をする者は、省令第48条の3の届出書を消防長を経て市長に提出しなければならない。
この場合において、選任の届出にあっては、同条後段の書類のほか、危険物取扱者免状の写しを添付しなければならない。
(許可証等の再交付申請)
第10条
製造所等の許可証又は完成検査済証(タンク検査済証を含む。)を亡失、滅失、汚損又は破損した者が、その再交付を受けようとするときは、許可証等の再交付申請書(様式第8号)を消防長を経て市長に提出しなければならない。
[
別記第9号様式
]
(委任)
第11条
この規則の実施について、必要な事項は、消防長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年7月29日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第46号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(令和2年8月18日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月23日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式(第2条関係)
承認済の印
第2号様式(第3条関係)
許可証
第3号様式(第4条関係)
危険物製造所等仮使用承認申請書
第4号様式(第6条関係)
危険物製造所等の設置者の(住所・氏名/名称・所在地地番)変更届出書
第5号様式(第6条関係)
危険物製造所等(休止/再開)届出書
第6号様式(第6条関係)
危険物製造所等の災害発生届出書
第7号様式(第6条関係)
製造所等変更届
第8号様式(第10条関係)
許可証等の再交付申請書