○沖縄市重度心身障がい者(児)医療費助成要綱
(平成3年3月30日要綱第4号)
改正
平成4年8月31日要綱第14号
平成6年12月9日要綱第13号
平成16年3月31日要綱第10号
平成18年3月31日要綱第2号
平成18年7月25日要綱第7号
平成19年3月30日要綱第5号
平成19年9月28日要綱第16号
平成20年4月23日要綱第2号
平成21年8月6日要綱第3号
平成24年7月6日要綱第12号
平成25年3月15日要綱第1号
平成30年7月19日要綱第9号
(目的)
第1条
この要綱は、重度心身障がい者(児)に対し、医療費の一部を助成することにより、重度心身障がい者(児)の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
重度心身障がい者(児) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する心身障がい者であって、次のいずれかに該当するものをいう。
ア
身体障害者手帳の交付を受けたもので、その障がいの程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表の1級又は2級に該当する者
イ
療育手帳の交付を受けた者で、その障がいの程度が最重度(A1)又は重度(A2)に該当する者
ウ
身体障害者障害程度等級表の3級の身体障害者手帳の交付を受けた者で、かつ、中度(B1)の療育手帳の交付を受けた者
(2)
医療保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)をいう。
(3)
医療費 医療保険各法に規定する療養の給付、療養費、家族療養費、保険外併用療養費、特別療養費、入院時食事療養費、訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定による自立支援医療に要した費用、療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費をいう。
(4)
医療費等の一部負担金 医療保険各法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。
(5)
保険医療機関等 次に掲げるものをいう。
ア
健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関及び保険薬局
イ
その他市長が定める病院、診療所又は薬局
ウ
指定訪問看護ステーション
(6)
住所地特例 本市の区域外に居住する対象者については、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による住所地特例の取扱いを準用することをいう。
(対象者)
第3条
この要綱により医療費の助成を受けることができる重度心身障がい者(児)(以下「対象者」という。)は、本市において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に登録されている者であって、かつ、医療保険各法による被保険者又は被扶養者とする。
この場合において、住所地特例に該当する者は、本市の住民基本台帳に登録されているものとみなす。
2
前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者としない。
(1)
生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2)
本市の区域内の身体障害者更生援護施設等に他の市町村から収容された者
(3)
沖縄市こども医療費助成要綱(平成6年6月30日決裁)に基づき、医療費の助成を受けることができる者
(4)
その他法令により国又は地方公共団体の負担により医療費の支給を受けることができる者
(助成の範囲)
第4条
この要綱により助成する医療費等の範囲は、次に掲げる額から医療保険各法の規定による高額療養費及び附加給付等の額を控除した額とする。
(1)
医療費等の一部負担金の額(ただし、入院時食事療養費については、その一部負担金の額の2分の1の額(1円未満の端数がある場合は、四捨五入))
(2)
交通事故等により第三者からの補償の対象となっている医療保険各法及び老人保健法による医療費等の給付のうち、過失相殺等で補償の対象とならない自己負担分
(資格の申請等)
第5条
医療費の助成を受けようとする場合は、対象者又はその配偶者、親権を行うもの、世帯主、被保険者その他現に当該対象者を監護する者(以下「保護者」という。)は、沖縄市重度心身障がい者(児)医療費助成受給資格認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に資格認定の申請をしなければならない。
(1)
医療保険証
(2)
障害の程度を証明する書類
(3)
受給資格者及びその配偶者若しくは扶養義務者の所得に関する書類
(4)
普通預金通帳
(5)
印鑑
(6)
その他市長が必要と認める書類
2
市長は、前項の申請について対象者の要件に該当するものと認定したときは、その者に対し、沖縄市重度心身障がい者(児)医療費助成受給資格者証(自動償還)(様式第2号。以下「受給資格者証」という。)を交付するものとし、受給資格に該当しないと決定した場合には、沖縄市重度心身障がい者(児)医療費助成受給資格者認定申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
3
第1項第3号による所得の確認は、申請者が提出する所得に関する証明書に替えて、公簿等により行なうことができるものとする。
(支給の制限)
第5条の2
この要綱による医療費助成の支給制限については、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第20条から第23条までの規定を準用する。
2
前項の規定による確認の結果、助成を停止すべきと認めるとき、又は助成の停止を解除すべきと認めるときは、その旨を受給者に対して、沖縄市重度心身障がい者(児)医療費助成(停止・停止解除)通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(助成の申請)
第6条
医療費の助成を受けようとする者は、沖縄市重度心身障がい者(児)医療費助成金申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。
(1)
受給資格者証
(2)
医療保険証
(3)
受領書
(4)
印鑑
(5)
その他市長が認める書類
2
前項の申請は、受給資格者が医療の給付を受けた日の属する月の翌月から起算して1年以内に行わなければならない。
3
受給資格者が「沖縄県重度心身障害者医療費助成制度の自動償還方式に関する事務取扱契約」を行っている医療機関等へ受給資格者証を提示し、当該医療機関へ医療費等を全額支払った場合は、第1項の規定にかかわらず、沖縄市へ助成金の申請が行われたものとみなす。
(助成の始期及び終期)
第6条の2
この要綱による医療費の助成は、第3条の規定による受給資格者としての要件が発生した日以降の診療に係る医療費から始め、受給資格者としての要件が消滅した日で終わるものとする。
2
受給資格者は、やむを得ない事情により、前条第2項に規定する期間内に助成金の申請ができないときは、市長が認める場合に限り、1年を限度として助成金の申請期限中断の申請を行うことができる。
3
前項の申請は、沖縄市重度心身障がい者(児)医療費助成金申請期限の中断申請書(様式第6号)により行うものとする。
(再交付)
第6条の3
受給資格者は、受給資格者証を亡失又は汚損したときには、沖縄市重度心身障がい者(児)医療費助成受給資格者証再交付申請書(様式第7号)を市長に提出し、受給資格者証の再交付を受けることができる。
2
受給資格者は、その資格を消滅したときは、速やかに受給資格者証を市長に返還しなければならない。又、前項の規定により受給資格者証の再交付申請後亡失した受給資格者証を発見したときも同様とする。
(助成金の支給)
第7条
市長は、第6条の申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る助成の額を決定し、適当と認めた申請者に対して支払うものとする。
2
受給資格者は、既に支払われた助成金について、正当な助成額に満たない支給が行われたと認められたときは、支払いのあった月の翌月から起算して、1年以内であれば不足分を追加請求できる。
3
市長は、前項の規定による請求があった場合、内容を審査し、適当と認められたときは、不足額を追加支給する。
(届出の義務)
第8条
対象者又は保護者は、対象者がその資格を喪失したとき、又は次に掲げる事由が生じた場合には、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1)
受給資格者の氏名又は住所を変更したとき。
(2)
医療保険各法の保険の種類又は医療保険証の記載事項に変更があったとき。
(3)
第3条に規定する対象者として該当しなくなったとき。
2
前項の届出は、沖縄市重度心身障がい者(児)医療費助成受給資格登録変更・消滅届(様式第8号)に受給資格者証及び届出の事由を証する書類を添えて届出をしなければならない。
(譲渡等の禁止)
第9条
この要綱による助成を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(助成金の返還)
第10条
市長は、偽りその他不正行為により医療費等の助成を受けた者がある時は、その者から既に助成を受けた金額の全部又は一部を返還させることができる。
一部負担金の変更その他の理由により過払いが生じた時も同様とする。
2
助成金の返還は、沖縄市重度心身障がい者(児)医療費助成金返還請求通知書(様式第9号)により行うものとする。
(補則)
第11条
この要綱に定めるもののほか、施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年8月31日要綱第14号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成6年12月9日要綱第13号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成6年10月1日から適用する。
附 則(平成16年3月31日要綱第10号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日要綱第2号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年7月25日要綱第7号)
(施行期日)
1
この要綱は、平成18年8月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年10月1日から施行する。
(経過措置)
2
この要綱の施行の際現にこの要綱第1条による改正前の沖縄市重度心身障がい者(児)医療費助成要綱に基づき資格認定の申請を行い、その認定を受けた者の医療費の助成の申請期間については、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月30日要綱第5号)
(施行期日)
1
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この要綱の施行前の診療に係る医療費等の一部負担金の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成19年9月28日要綱第16号)
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年4月23日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の沖縄市重度心身障がい者(児)医療費助成要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年8月6日要綱第3号)
この要綱は、平成21年8月6日から施行する。
附 則(平成24年7月6日要綱第12号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年3月15日要綱第1号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月19日要綱第9号)
この要綱は、平成30年8月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第5条の2関係)
様式第5号(第6条関係)
様式第6号(第6条の2関係)
様式第7号(第6条の3関係)
様式第8号(第8条関係)
様式第9号(第10条関係)