○沖縄市自動車臨時運行許可事務取扱規則
(昭和49年4月1日規則第3号)
改正
平成30年3月30日規則第21号
(趣旨)
第1条
この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)に定めがあるもののほか、自動車の臨時運行の許可に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条
法第34条第2項の規定による臨時運行の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車臨時運行許可申請書(第一号様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2
申請者は、前項の申請書の提出に際しては、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による自動車損害賠償責任保険証明書及び次の各号のいずれかの書面を提示しなければならない。
(1)
自動車検査証
(2)
自動車予備検査証
(3)
一時抹消登録証明書
(4)
自動車通関証明書
(5)
その他自動車の同一性が確認できる書類
3
申請者は、運転免許証その他身分を証する書面等の提示を要求されたときは、それを提示しなければならない。
(臨時運行の許可)
第3条
市長は、臨時運行を許可したときは、申請者に臨時運行許可証(第三号様式。以下「許可証」という。)を交付し、及び自動車臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与する。
(許可証及び番号標の返納)
第4条
臨時運行の許可を受けた者は、法第35条第6項の規定により、有効期間が満了した日から5日以内に、許可証及び番号標を市長に返納しなければならない。
2
前項の規定による返納に際しては、自動車臨時運行許可番号標板返納書(第二号様式)を市長に提出しなければならない。
(許可の取消し)
第5条
市長は、虚偽その他不正の手段により臨時運行の許可を受け、又は許可証若しくは番号標を不正に使用したことを発見したときは、直ちに当該許可を取り消し、その旨を当該許可を受けた者に通知するとともに、許可証及び番号標を回収しなければならない。
(許可証及び番号標の紛失等)
第6条
臨時運行の許可を受けた者が交付を受けた許可証又は貸与された番号標を紛失したときは、紛失届(第四号様式)を直ちに市長に提出しなければならない。
この場合において、当該紛失が番号標であるときは、警察署長の発行する遺失物の届出に係る証明書を添えなければならない。
2
市長は、前項に規定する番号標の紛失届があったとき、又はその他の理由により番号標の回収が不可能であると認めたときは、当該番号標を失効することができる。
(番号標の弁償)
第7条
貸与された番号標を著しく破損し、又は紛失した者は、その実費を弁償しなければならない。
(失効の告示)
第8条
市長は、第6条第2項により番号標を失効した場合は、直ちにその番号標の失効の告示を行い、その旨を管轄の警察署長及び陸運事務所長に通知するものとする。
[
第5条
]
附 則
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第21号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
第一号様式(第2条関係)
自動車臨時運行許可申請書
第二号様式(第4条関係)
自動車臨時運行許可番号標板返納書
第三号様式(第3条関係)
臨時運行許可証
第四号様式(第5条関係)
紛失届