○沖縄市教育委員会表彰規程
| (令和3年6月25日教委訓令第10号) |
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沖縄市教育委員会表彰規程(昭和55年教委規程第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、教育行政、学校教育、社会教育及び学術文化その他教育の振興に顕著な功労があり他の模範として推奨に値する業績、もしくは善行があったものを表彰することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 沖縄市教育委員会(以下、「教育委員会」という。)は、次の各号の表彰をすることができる。
(1) 児童生徒等の表彰
(2) 一般等の表彰
(児童生徒等の表彰)
第3条 前条第1号に定める表彰は、沖縄市立学校に在籍する児童生徒の内、生活態度が良好と認められる次の各号のいずれかに該当する者並びに団体とする。
(1) 特に有益な調査研究、発明発見もしくは考案等をした者
(2) 特に児童生徒の名誉をたかめ、他の模範となる善行のあった者
(3) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が適当であると認めた者
(一般等の表彰)
第4条 第2条第2号に定める表彰は、活動状況が良好と認められる沖縄市立学校、又は市内に所在し活動する団体、もしくは市内に居住又は勤務する者並びに団体で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
[第2条第2号]
(1) 教育の振興に寄与し、特に功績のあった者
(2) 科学、文学、芸術、体育、学術の向上に特に優秀な成績をあげた者
(3) 前各号に定めるもののほか教育委員会が適当であると認めた者
(表彰の手続き)
第5条 前2条に該当する者がある場合、所属長及び団体の代表者等は、表彰内申書(様式第1号、様式第2号)により教育委員会に内申するものとする。
(選考会の設置)
第6条 教育委員会は、表彰を公平かつ適切に行うため表彰選考会(以下、「選考会」という。) を設置する。
(選考会の組織)
第7条 選考会は、会長、副会長及び選考会員をもって組織する。
2 会長は、教育長をもってあてる。
3 副会長は、部長級をもってあてる。
4 選考会員は、次長級の職員並びに指導課及び生涯学習課の課長級の職員をもってあてる。ただし、会長が必要と認めるときは、関係課長等を追加することができる。
5 前2項の職員は会長が指名するものとする。
(選考会の運営)
第8条 選考会の会議は会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を行う。
4 選考会は、過半数の選考会員が出席しなければ会議を開くことができない。
5 選考会の庶務は、教育総務課において行う。
(意見等の聴取)
第9条 会長は、必要と認めるときは、関係者を会議に出席させて必要な説明を求め、又は意見を聴くことができる。
(審査の報告)
第10条 選考会は、内申に基づき審査し、選考結果を教育委員会に報告しなければならない。
(表彰の方法)
第11条 表彰は、教育委員会が表彰状及び記念品を贈りその功を称えて行うこととする。ただし、必要に応じて表彰状に代えて感謝状を贈ることができる。
(表彰の時期)
第12条 表彰は11月に行う。ただし、必要があるときは、時期を変更しこれを臨時に行うことができる。
(死亡者表彰)
第13条 被表彰者が、表彰の日以前に死亡したときは、表彰状等は、その遺族に贈るものとする。
(名簿の記載)
第14条 教育委員会は、表彰を受けた者について表彰者名簿に記載し保存する。
(表彰の取消し)
第15条 教育委員会は、表彰を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、表彰を取消すことができる。
(1) 表彰又は表彰を受ける事項に関して虚偽の申立、その他不正の行為があったとき。
(2) 懲戒処分を受け、その情状が重いと認められたとき。
(3) ふさわしくない非行があって、その情状が重いと認められたとき。
(4) 選考に重大な錯誤が認められたとき。
2 前項の表彰を取消した場合には、表彰状を返還させ表彰者名簿から削除する。
(委任)
第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和3年6月25日から施行する。
附 則(令和4年6月29日教委訓令第4号)
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この訓令は、令和4年6月29日から施行する。
附 則(令和5年7月13日教委訓令第6号)
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この訓令は、令和5年7月13日から施行する。
附 則(令和6年6月27日教委訓令第4号)
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この訓令は、令和6年6月27日から施行する。
附 則(令和7年7月7日教委訓令第8号)
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この訓令は、令和7年7月7日から施行する。
