○沖縄市特定子ども・子育て支援施設等の確認に関する規則
| (令和元年8月9日規則第5号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、法第7条第10項に規定する子ども・子育て支援施設等の確認等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(確認の申請等)
第2条 法第58条の2の規定による申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて行うものとする。
(1) 認定こども園(法第7条第10項第1号に掲げる施設をいう。)、幼稚園(同項第2号に掲げる施設をいう。)、特別支援学校(同項第3号に掲げる施設をいう。)及び子育て援助活動支援事業(同項第8号に掲げる事業をいう。) 申請書の別紙1
(2) 認可外保育施設(法第7条第10項第4号に掲げる施設をいう。) 申請書の別紙2
(3) 預かり保育事業(法第7条第10項第5号に掲げる事業をいう。) 申請書の別紙3
(4) 一時預かり事業(法第7条第10項第6号に掲げる事業をいう。) 申請書の別紙4
(5) 病児保育事業(法第7条第10項第7号に掲げる事業をいう。) 申請書の別紙5
2 法第30条の11第1項の規定による確認をしたときは、特定子ども・子育て支援施設等確認通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(確認の変更届出)
第3条 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届出書(様式第3号)により行うものとする。
(確認の辞退)
第4条 法第58条の6の規定による辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届出書(様式第4号)により行うものとする。
(確認の取消し等)
第5条 法第58条の10第1項の規定による確認の取消し又は効力の停止をするときは、特定子ども・子育て支援施設等確認取消(停止)通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、特定子ども・子育て支援施設等の確認等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第20号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
