○都市計画法第53条及び第65条の規定による建築行為等の許可等に関する事務取扱要綱
| (平成24年3月31日要綱第7号) |
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目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 法第53条関係(第3条-第15条)
第3章 法第65条関係(第16条-第27条)
第4章 雑則(第28条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第53条及び第65条の規定による建築行為等の許可等に関する事務を処理する上で、必要な事項を定めることにより、当該事務処理の適正かつ円滑な執行を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 政令 都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)をいう。
(2) 施行規則 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)をいう。
(3) 都市計画 都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で、法第2章の規定に従い定められたものをいう。
(4) 都市計画施設 都市計画において定められた法第11条第1項各号に掲げる施設をいう。
(5) 市街地開発事業 法第12条第1項各号に掲げる事業をいう。
(6) 都市計画事業 法で定めるところにより、法第59条の規定による認可又は承認を受けて行われる都市計画施設の整備に関する事業及び市街地開発事業をいう。
(7) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に定める建築物をいう。
(8) 建築 建築基準法第2条第13号に定める建築をいう。
第2章 法第53条関係
(許可)
第3条 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物を建築しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(適用除外)
第4条 次に掲げる行為は、法第53条第1項各号の規定により、前条の許可を受けることを要しない。
(1) 政令第37条に規定する階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築又は移転の行為
(2) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
(3) 政令第37条の2に規定する国、県若しくは市町村又は当該都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画に適合して行う行為
(4) 法第11条第3項後段に規定する離隔距離の最小限度及び載荷重の最大限度が定められている都市計画施設の区域内において行う行為であって、当該離隔距離の最小限度及び載荷重の最大限度に適合するもの
(5) 法第12条の11に規定する都市計画施設である道路の区域のうち建築物等の敷地として併せて利用すべき区域内において行う行為であって、当該都市計画施設である道路を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがないものとして政令第37条の3に規定する次に掲げる建築物等の建築又は建設の限界に適合して行うもの
ア 道路法(昭和27年法律第180号)第47条の7第1項第1号に規定する道路一体建物の建築
イ 当該都市計画施設である道路を管理することとなる者が行う建築物の建築
2 前項の規定にかかわらず、法第65条第1項に規定する告示があった後、当該告示に係る土地の区域内において行う行為については、第3章の規定を適用するものとする。
[第3章]
(申請手続)
第5条 建築行為等の許可を申請しようとする者(以下この条、第7条第3項及び第4項、第9条第1項、第12条第1項及び第3項並びに第13条第1項において「申請者」という。)は、施行規則第39条第1項に規定する許可申請書(様式第1号)を、市長に2部(正本1部及び副本1部)提出しなければならない。
2 前項の申請書には、施行規則第39条第2項に規定する次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺500分の1以上のもの
(2) 2面以上の建築物の断面図で縮尺200分の1以上のもの
(3) その他参考となるべき事項を記載した別表に掲げる図書
[別表]
3 申請後、自己の都合により変更を行う場合においては、申請者は再度申請書及び前項に規定する添付書類(以下第6条第1項、第7条第1項及び第4項、第12条第2項及び第3項並びに第13条第1項及び第3項において「申請書等」という。)を市長に提出するものとする。
(受付)
第6条 市長は、申請書等に不足又は不備のないこと及び都市計画決定を行った際の計画図(2500分の1以上)により都市計画施設の区域の内外を確認し、法第53条許可申請処理台帳(様式第2号。以下この条、第12条第2項及び第13条第3項において「処理台帳」という。)に所定の事項を記入するものとする。
2 処理台帳は、年度毎に作成し、管理するものとする。
(審査及び決定)
第7条 市長は、受理した申請書等について、法第54条第3号に規定する基準に該当した上で次の各号に掲げる要件のいずれにも適合し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであるかを審査し、許可の可否を決定するものとする。
(1) 数奇をこらした建築物ではないこと。
(2) コンクリートブロック造の場合においては、原則として壁及び臥梁がコンクリート屋根と一体の構造でないこと。
(3) 建築物が都市計画施設の内外にわたる場合においては、将来において、都市計画施設の区域内及び区域外の部分を機能上、かつ、構造上容易に分離することができるように設計上の配慮がなされていること。なお、除却後残される建築物等の基礎については、都市計画施設等の区域外に設けられていなければならない。
2 市長は、前項の審査に際し、必要に応じて当該申請に係る都市計画施設を所管する機関と協議を行うこととする。
3 市長は、第1項の審査に際し、添付図書以外に特に必要があると認める場合は、申請者に対し必要と認められる図書を提出するよう求めることができるものとする。
4 市長は、申請書等に不足又は不備があった場合は申請書等補正指示書(様式第3号)により、申請者に対し補正を求めるものとする。ただし、軽易なもの又は内容が複雑なものについては、口頭又は面接により、申請者に対し指示することができるものとする。
(協議手続)
第8条 法第53条第2項の規定により協議をしようとする者は、協議書(様式第4号)を、市長に2部(正本1部及び副本1部)提出しなければならない。
2 前項の協議書には、第5条第2項に準ずる図書を添付するものとする。
[第5条第2項]
(通知)
第9条 市長は、第7条の決定を行った後、速やかに許可通知書(様式第5号又は様式第6号)又は不許可通知書(様式第7号)を申請者に交付するものとする。
[第7条]
2 法第55条の規定により指定した区域又は市街地開発事業(土地区画整理事業及び新都市基盤整備事業を除く。)の事業予定地における建築行為等に係る法第53条の規定による許可の申請に対して行う不許可の通知は、前項の不許可通知書によるものとする。
(許可等の条件)
第10条 市長は、第7条の規定による許可を行う場合においては、都市計画上必要な条件を附することができる。この場合において、その条件は当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであってはならない。
[第7条]
(事務処理日数)
第11条 第6条から前条までの規定に定める事務処理に要する日数は、概ね14日以内とする。ただし、下記の期間は、事務処理期間の算定に含まないものとする。
[第6条]
(1) 第7条第4項の規定による補正に要する期間
[第7条第4項]
(2) 審査の上で関係資料を更に必要とした場合の当該書類提出に係る期間
(3) 法第53条第2項の規定による協議に要した期間
(4) 沖縄市の休日を定める条例(平成3年沖縄市条例第24号)に規定する本市の休日
(申請書の取下げ)
第12条 申請者が申請の取下げをしようとするときは、許可申請取下届(様式第8号。以下この条において「取下届」という。)を市長に提出しなければならない。
2 取下届を受理したときは、処理台帳にその旨を記載するとともに、申請書等に「取下げ」印を押印し、その写しを取下届とともに保管するものとする。
3 当該取下げに係る申請書等は、返戻通知書(様式第9号)により申請者に返戻するものとする。
(許可後の変更)
第13条 申請者は、第7条の規定による許可の後に次に掲げる事項の変更を行う場合は、再度申請書等を提出することとする。
[第7条]
(1) 申請者名
(2) 建築物の敷地の所在及び地番
(3) 建築物の構造及び階数
(4) 新築、増築、改築又は移転の別
(5) 敷地面積、建築面積及び延べ面積
(6) 都市計画施設又は市街地開発事業名
2 第7条の規定による許可を受けた建築物において、前項各号に掲げる以外の変更をする場合は、変更届出書(様式第10号)を提出するものとする。
[第7条]
3 前項の届出書を受理したときは、処理台帳にその旨を記載するとともに、申請書等とともに保管するものとする。
(許可事項の表示)
第14条 第9条第1項の規定による許可通知書を受けた者は、建築行為等の期間中、当該許可を受けた行為地内の見やすい場所に、許可事項の写しを表示しなければならない。
[第9条第1項]
(違反建築物の取り扱い)
第15条 市長は、建築物が第4条第1項の行為又は第7条の規定による許可に適合しないものであると認められた場合は、法第81条の規定により、違反を是正するための必要な措置を取ることを命じることができる。
第3章 法第65条関係
(許可)
第16条 法第62条第1項の規定による事業認可の告示又は新たな事業地の編入に係る第63条第2項において準用する第62条第1項の規定による事業計画の変更の告示があった後、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物の建築その他工作物の建設を行い、又はその重量が5トンを超える物件の設置若しくは堆積を行おうとする者は、許可を受けなければならない。
(申請手続)
第17条 第5条第1項、第2項及び第3項の規定は、第16条の許可の申請手続について準用する。この場合において、第5条第1項中「以下この条、第7条第3項及び第4項、第9条第1項、第12条第1項及び第3項並びに第13条第1項において」とあるのは「以下」と、同条第2項中「施行規則第39条第1項に規定する許可申請書(様式第1号)」とあるのは「許可申請書(様式第11号)」と、同条第3項中「以下第6条第1項、第7条第1項及び第4項、第12条第2項及び第3項並びに第13条第1項及び第3項において」とあるのは「以下」と読み替えるものとする。
2 申請後、自己の都合により変更を行う場合において、申請者は再度申請書及び前項に規定する添付書類(以下「申請書等」という。)等を市長あてに提出するものとする。
(受付)
第18条 第6条の規定は、第16条の規定による許可に係る申請の受付について準用する。この場合において、第6条第1項中「法第53条許可申請処理台帳(様式第2号。以下この条、第12条第2項及び第13条第3項において「処理台帳」という。)」とあるのは「法第65条許可申請処理台帳(様式第12号。以下「処理台帳」という。)」と読み替えるものとする。
(審査及び決定)
第19条 市長は、第16条の規定による許可に係る申請を受理したときは、都市計画決定を行った際の計画図(2500分の1)により、都市計画施設の区域の内外を判断し、法第65条の趣旨及び規定に基づき、当該都市計画事業の施行者の意見を聴いた上で審査し、許可の可否を決定するものとする。
[第16条]
2 第7条第2項から第5項までの規定は、第16条の規定による許可に係る審査について準用する。
(協議手続)
第20条 第8条の規定は、法第65条第3項の規定による協議の手続について準用する。この場合において、第8条第1項中「協議書(様式第4号)」とあるのは「協議書(様式第13号)」と読み替えるものとする。
(通知)
第21条 第9条第1項の規定は、第19条の規定による許可又は不許可に係る通知について準用する。この場合において、第9条第1項中「第7条」とあるのは、「第19条」と、「許可通知書(様式第5号又は様式第6号)又は不許可通知書(様式第7号)」とあるのは、「許可通知書(様式第14号又は様式第15号)又は不許可通知書(様式第16号)」とそれぞれ読み替えるものとする。
(許可等の条件)
第22条 第10条の規定は、第19条の規定による許可等の条件について準用する。
(事務処理日数)
第23条 第11条の規定は、第18条から前条までの規定に定める事務処理に要する日数について準用する。この場合において、第11条中「14日以内」とあるのは「21日以内」と、同条第1号中「第7条第4項の規定」とあるのは「第19条第2項の規定により準用する第7条第4項の規定」と読み替えるものとする。
(申請書の取下げ)
第24条 第12条の規定は、第16条の規定による許可に係る申請の取下げについて準用する。
(許可後の変更)
第25条 申請者は、第19条の許可後に次に掲げる事項の変更を行う場合は、再度申請書等を提出することとする。
[第19条]
(1) 申請者名
(2) 建築物の敷地の所在及び地番
(3) 建築物の構造及び階数
(4) 新築、増築、改築又は移転の別
(5) 敷地面積、建築面積及び延べ面積
(6) 都市計画施設又は市街地開発事業名
(7) 移動の容易でない物件の設置若しくは堆積又は区画形質の変更の別
(8) 移動の容易でない物件の重量
(9) 敷地面積、工事面積及び土地の区画形質の変更の掘削面積
2 第13条第2項及び第3項の規定は、前項の変更に係る処理について準用する。
(許可事項の表示)
第26条 第14条の規定は、第21条の規定による許可事項の表示について準用する。この場合において、第14条中「第9条第1項」とあるのは「第21条第1項」と読み替えるものとする。
(違反建築物の取扱い)
第27条 第15条の規定は、第21条の規定による違反建築物の取扱いについて準用する。この場合において、第15条中「第4条第1項の行為又は第7条の規定による許可」とあるのは「第19条の規定による許可」と読み替えるものとする。
第4章 雑則
(雑則)
第28条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月6日要綱第14号)
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この要綱は、平成24年9月6日から施行する。
附 則(平成28年3月31日要綱第5号)
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この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第5条及び第17条関係)
許可申請の区分
| 許可申請の区分 | 添付図書 | |
| (1) | 第53条第1項の規定による建築行為等の許可申請(協議について準用) | ・当該行為地が法第55条第1項の事業予定地内に所在する場合において、当該事業地が法第55条第4項の規定による同条第1項の指定の公告のみなされているときは市長の副申書、同項の指定の公告並びに第56条第1項の規定による土地の買取りの申出及び第57条第2項本文の規定による届出の相手方の公告がなされているときは当該土地の買取りの申出及び届出の相手方として公告されている者の副申書及び委任状(代理人が申請する場合に限る。)・申請地の位置が表示された都市計画図で縮尺2500分の1以上の原本証明が記載されたもの・配置図で縮尺500分の1以上の都市計画施設の計画線が記載されたもの・求積図・各階平面図で縮尺200分の1以上のもの・2面以上の立面図で縮尺200分の1以上のもの・地籍重ね図で原本証明が記載されたもの・公図で原本証明が記載されたもの・登記簿謄本・名義人全員の借地承諾書及び印鑑証明書(借地の場合に限る。)・その他必要と認める書類→借地承諾書様式を明記 |
| (2) | 法第65条第1項の規定による建築物の建築その他工作物の建設の許可申請(協議について準用) | ・委任状(代理人が申請する場合に限る。)・申請地の位置が表示された都市計画図で縮尺2500分の1以上の原本証明が記載されたもの・配置図で縮尺500分の1以上の都市計画施設の計画線が記載されたもの・求積図・各階平面図で縮尺200分の1以上のもの・2面以上の立面図で縮尺200分の1以上のもの・地籍重ね図で原本証明が記載されたもの・公図で原本証明が記載されたもの・登記簿謄本・名義人全員の借地承諾書及び印鑑証明書(借地の場合に限る。)・その他必要と認める書類 |
| (3) | 法第65条第1項の規定による土地の形質の変更の許可申請(協議について準用) | ・委任状(代理人が申請する場合に限る。)・申請地の位置が表示された都市計画図で縮尺2500分の1以上の原本証明が記載されたもの・行為地の境界が表示された地形図(国土基本図)で縮尺5000分の1以上のもの・平面図で縮尺500分の1以上の都市計画施設の計画線が記載されたもの・縦横断図で縮尺50分の1以上のもの・2面以上の立面図で縮尺200分の1以上のもの・地籍重ね図で原本証明が記載されたもの・公図で原本証明が記載されたもの・登記簿謄本・名義人全員の借地承諾書及び印鑑証明書(借地の場合に限る。)・その他必要と認める書類 |
| (4) | 法第65条第1項の規定による移動の容易でない物件の設置若しくは堆積の許可申請(協議について準用) | ・委任状(代理人が申請する場合に限る。)・申請地の位置が表示された都市計画図で縮尺2500分の1以上の原本証明が記載されたもの・配置図で縮尺200分の1以上の都市計画施設の計画線が記載されたもの・平面図で縮尺は随意のもの・2面以上の立面及び断面図で縮尺は随意のもの・地籍重ね図で原本証明が記載されたもの・公図で原本証明が記載されたもの・登記簿謄本・名義人全員の借地承諾書及び印鑑証明書(借地の場合に限る。)・その他必要と認める書類 |
備考
1. 添付図面又は縮尺について、行為の態様により市長が支障ないと認めるときは、その一部の免除、又は縮尺の規定を免除できるものとする。
2. 添付図面のうち、配置図及び平面図は併せて作成することができるものとする。
