○都市計画法第53条及び第65条の規定による建築行為等の許可等に関する事務取扱要綱
(平成24年3月31日要綱第7号)
改正
平成24年9月6日要綱第14号
平成28年3月31日要綱第5号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 法第53条関係(第3条-第15条)
第3章 法第65条関係(第16条-第27条)
第4章 雑則(第28条)
附則

(目的)
(用語の定義)
(許可)
(適用除外)
(申請手続)
(受付)
(審査及び決定)
(協議手続)
(通知)
(許可等の条件)
(事務処理日数)
(申請書の取下げ)
(許可後の変更)
(許可事項の表示)
(違反建築物の取り扱い)
(許可)
(申請手続)
(受付)
(審査及び決定)
(協議手続)
(通知)
(許可等の条件)
(事務処理日数)
(申請書の取下げ)
(許可後の変更)
(許可事項の表示)
(違反建築物の取扱い)
(雑則)
別表(第5条及び第17条関係)
 許可申請の区分添付図書
(1)第53条第1項の規定による建築行為等の許可申請(協議について準用)・当該行為地が法第55条第1項の事業予定地内に所在する場合において、当該事業地が法第55条第4項の規定による同条第1項の指定の公告のみなされているときは市長の副申書、同項の指定の公告並びに第56条第1項の規定による土地の買取りの申出及び第57条第2項本文の規定による届出の相手方の公告がなされているときは当該土地の買取りの申出及び届出の相手方として公告されている者の副申書及び委任状(代理人が申請する場合に限る。)・申請地の位置が表示された都市計画図で縮尺2500分の1以上の原本証明が記載されたもの・配置図で縮尺500分の1以上の都市計画施設の計画線が記載されたもの・求積図・各階平面図で縮尺200分の1以上のもの・2面以上の立面図で縮尺200分の1以上のもの・地籍重ね図で原本証明が記載されたもの・公図で原本証明が記載されたもの・登記簿謄本・名義人全員の借地承諾書及び印鑑証明書(借地の場合に限る。)・その他必要と認める書類→借地承諾書様式を明記
(2)法第65条第1項の規定による建築物の建築その他工作物の建設の許可申請(協議について準用)・委任状(代理人が申請する場合に限る。)・申請地の位置が表示された都市計画図で縮尺2500分の1以上の原本証明が記載されたもの・配置図で縮尺500分の1以上の都市計画施設の計画線が記載されたもの・求積図・各階平面図で縮尺200分の1以上のもの・2面以上の立面図で縮尺200分の1以上のもの・地籍重ね図で原本証明が記載されたもの・公図で原本証明が記載されたもの・登記簿謄本・名義人全員の借地承諾書及び印鑑証明書(借地の場合に限る。)・その他必要と認める書類
(3)法第65条第1項の規定による土地の形質の変更の許可申請(協議について準用)・委任状(代理人が申請する場合に限る。)・申請地の位置が表示された都市計画図で縮尺2500分の1以上の原本証明が記載されたもの・行為地の境界が表示された地形図(国土基本図)で縮尺5000分の1以上のもの・平面図で縮尺500分の1以上の都市計画施設の計画線が記載されたもの・縦横断図で縮尺50分の1以上のもの・2面以上の立面図で縮尺200分の1以上のもの・地籍重ね図で原本証明が記載されたもの・公図で原本証明が記載されたもの・登記簿謄本・名義人全員の借地承諾書及び印鑑証明書(借地の場合に限る。)・その他必要と認める書類
(4)法第65条第1項の規定による移動の容易でない物件の設置若しくは堆積の許可申請(協議について準用)・委任状(代理人が申請する場合に限る。)・申請地の位置が表示された都市計画図で縮尺2500分の1以上の原本証明が記載されたもの・配置図で縮尺200分の1以上の都市計画施設の計画線が記載されたもの・平面図で縮尺は随意のもの・2面以上の立面及び断面図で縮尺は随意のもの・地籍重ね図で原本証明が記載されたもの・公図で原本証明が記載されたもの・登記簿謄本・名義人全員の借地承諾書及び印鑑証明書(借地の場合に限る。)・その他必要と認める書類
備考