○沖縄市立郷土博物館設置条例施行規則
| (平成24年4月17日教委規則第13号) |
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沖縄市立郷土博物館設置条例施行規則(昭和59年教委規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄市立郷土博物館設置条例(昭和58年沖縄市条例第34号)第7条に基づき、沖縄市立郷土博物館(以下「博物館」という。)の管理、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 博物館は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 資料の収集、整理及び保存に関すること。
(2) 資料の調査、研究に関すること。
(3) 資料の展示及び公開に関すること。
(4) その他博物館に必要な事業に関すること。
(開館時間)
第3条 博物館の開館時間は、9時から17時までとする。ただし、教育委員会が認める場合は、これを変更することができる。
(休館日等)
第4条 博物館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 定期休館日 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) 6月23日(慰霊の日)
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が認める場合は、臨時に休館又は開館することができる。
(利用の制限)
第5条 教育委員会は、博物館を利用する者(以下「利用者」という。)の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 博物館の施設、設備又は博物館法第2条第3項に規定する博物館資料(以下「博物館資料」という。)を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、博物館の管理上支障があると認められるとき。
(寄贈)
第6条 博物館に資料を寄贈しようとする者は、寄贈申請書(様式第1号)を提出するものとする。
2 受贈を決定したものについては、受諾書(様式第2号)を交付するものとする。
3 寄贈に要する経費は、寄贈者の負担とする。ただし、館長が認める場合は、この限りではない。
(寄託)
第7条 博物館に資料を寄託しようとする者は、寄託申請書(様式第3号)を提出するものとする。
2 受託を決定したものについては、受託書(様式第4号)を交付するものとする。
3 寄託を受けた資料(以下「寄託資料」という。)の寄託期間は、そのつど館長が寄託者と協議して定めるものとする。
4 寄託資料は、寄託者の請求又は博物館の都合により、これを返還することができる。
5 寄託資料は、博物館所蔵の資料と同一の取扱いとする。
6 寄託資料が、天災、その他不可抗力により滅失、又は損傷したときは、博物館は損害賠償の責任を負わない。
7 寄託に要する経費は、寄託者の負担とする。ただし、館長が認める場合は、この限りではない。
(損害賠償義務)
第8条 利用者は、故意又は過失により博物館の施設、設備又は博物館資料を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、その限りでない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
