○沖縄市建設工事等競争入札指名基準及び指名業者選定委員会等に関する要綱
(平成22年4月30日要綱第2号)
改正
平成23年4月28日要綱第3号
平成24年4月16日要綱第9号
平成25年11月7日要綱第7号
平成27年4月21日要綱第1号
平成28年4月1日要綱第10号
令和元年6月4日要綱第1号
令和4年12月1日要綱第9号
令和6年4月1日要綱第5号
令和7年5月30日要綱第3号
令和8年3月9日要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、本市が発注する建設工事及び建設工事コンサルタント業務等(以下「建設工事等」という。)の競争入札の指名基準及び指名業者選定等について必要な事項を定め、建設工事等の適正な発注並びに円滑な実施を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。
(2) 建設コンサルタント業務等 測量、建設コンサルタント、地質調査、補償コンサルタント、建築設計及び磁気探査業務等の業務をいう。
(3) 有資格業者 沖縄市建設工事等競争入札参加者資格に関する要綱(平成25年沖縄市要綱第5号)第8条に規定する建設工事等入札参加資格者名簿に登録されている者をいう。
(4) 市内業者 本社の所在地を市内に有する法人及び市内に営業の本拠を有する個人をいう。
(5) 準市内業者 市内に支店又は営業所等を有する法人をいう。
(6) 市外業者 前2号に掲げる者のほか沖縄県内に本社及び営業の本拠を有する個人をいう。
(7) 県外業者 沖縄県外に本社を有する法人をいう。
(指名基準)
第3条 建設工事等を指名競争に付する場合は、有資格業者の中から、次の各号に定めるところにより、当該年度における指名及び受注の状況を勘案のうえ、指名が特定の有資格業者に偏らないようにしなければならない。
(1) 当該発注建設工事の選定に際しては、別表第1に定める設計金額に相応する等級に属する者の中から指名することとする。ただし、特別な事情により当該等級を基準として、1級直近又は下位の等級の有資格業者を指名することができる。
(2) 指名業者数は、当該発注建設工事等の設計金額により、別表第2に定める数を標準とする。ただし、標準の指名業者数を確保することが困難であると認められるときは、この限りでない。
(3) 建設工事等について別表第3の基準により、次の事項に留意することとする。
(ア) 経営及び信用の状況
(イ) 当該建設工事等の技術的適正
(ウ) 地理的条件
(エ) 指名時における手持受注量及び指名回数等
(オ) 安全管理の状況
(カ) 不誠実な行為の有無
(4) 特別な技術を要する工事、災害その他の理由により緊急に施工する必要がある建設工事等、その他特に第5条に規定する指名業者選定委員会において認められた場合は、前各号の規定に係らず、有資格業者の中から指名することができるものとする。
(市内業者の育成等)
第4条 指名に当たっては、契約の適正な履行の確保ができる範囲内において、地域産業の振興を図るため、有資格業者の中から市内業者を優先的に指名し、受注機会の確保に配慮するものとする。
(指名業者選定委員会)
第5条 有資格業者の指名等に関し、必要な事項を審議するため、指名業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第6条 委員会は、次に掲げる事項について審議を行う。
(1) 設計金額1,000万円以上の建設工事の指名業者選定に関すること。
(2) 設計金額500万円以上の建設コンサルタント業務等の指名業者選定に関すること。
(3) 有資格業者の指名停止に関すること。
(4) その他必要な事項を審議すること。
(委員会の組織及び運営)
第7条 委員会は、総務部長、企画部長、建設部長、教育部長、総務部次長、建設部次長及び教育部副参事をもって組織する。
2 委員長に総務部長を、副委員長に総務部次長をもって充てる。
3 委員長は会務を総括し、会議の議長となる。
4 委員長に事故等があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第8条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 委員会は、原則として毎週火曜日に開催する。ただし、委員長が必要と認めるときは随時開催することができる。
3 委員長は、必要に応じ委員以外の者を会議に出席させ、その説明を求め、又は意見を聴くことができる。
4 委員長が急を要する案件と認めるときは、持ち回りで各委員の審査を受け、委員会の審議に代えることができる。
(指名業者の推薦)
第9条 建設工事等を発注する事業担当課長は、第3条の規定を考慮し、入札等執行依頼書(様式第1号)及び指名業者推薦書(様式第2号)を契約管財課主幹に提出するものとする。
(指名業者選定推薦書の提出)
第10条 契約管財課主幹は、前条により提出された指名業者推薦書を勘案し、指名業者選定推薦書(様式第3号)及び必要な資料を作成し、委員長に提出しなければならない。
(審議結果の報告)
第11条 委員長は、審議の結果を、指名業者選定結果書(様式第4号)により市長に報告しなければならない。
(指名停止)
第12条 有資格業者に係る指名停止については、市長が別に定める基準により委員会で処理するものとする。
(秘密の保持)
第13条 関係職員は、本業務遂行上知り得た職務上の秘密を保持しなければならない。
(庶務)
第14条 委員会の庶務は、総務部契約管財課において処理する。
附 則
この要綱は、平成22年5月1日から施行する。
附 則(平成23年4月28日要綱第3号)
この要綱は、平成23年5月1日から施行する。
附 則(平成24年4月16日要綱第9号)
この要綱は、平成24年4月16日から施行する。
附 則(平成25年11月7日要綱第7号)
この要綱は、平成25年11月7日から施行する。
附 則(平成27年4月21日要綱第1号)
この要綱は、平成27年4月21日から施行する。
附 則(平成28年4月1日要綱第10号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月4日要綱第1号)
この要綱は、令和元年6月4日から施行する。
附 則(令和4年12月1日要綱第9号)
この要綱は、令和4年12月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日要綱第5号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月30日要綱第3号)
この要綱は、令和7年6月1日から施行する。
附 則(令和8年3月9日要綱第1号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
発注建設工事の標準となる設計金額
土木一式工事、解体工事建築一式工事電気工事、管工事
等級設計金額設計金額設計金額
5,000万円以上1億円以上1,500万円以上
5,000万円未満1,500万円以上1億円未満4,000万円以上1,500万円未満
1,500万円未満4,000万円未満
別表第2(第3条関係)
発注建設工事等の指名業者数
設計金額建設工事建設コンサルタント業務等
200万円未満3者以上3者以上
200万円以上1,000万円未満5者以上5者以上
1,000万円以上7者以上6者以上
別表第3(第3条関係)
指名基準の運用基準
指名基準留意事項
ア 経営及び信用の状況1 次のいずれかに該当する場合は、指名しないこと。 (1) 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止の事実があり、経営状況が著しく不健全であると認められること。 (2) 指名停止期間中であること。 (3) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する有資格業者又はこれに準ずるものとして、公共工事からの排除措置があり、当該状況が継続している場合など明らかに請負者として不適当であると認められること。
イ 当該建設工事等の技術的適正1 次のいずれかに該当するかを総合的に勘案すること。 (1) 当該建設工事等と同種の建設工事等について、相当の実績があること。 (2) 当該建設工事等を実施するに足りる有資格技術職員が確保できると認められること。 (3) 当該建設工事等の実施に必要な実施管理、品質管理等の技術的水準と同程度と認められる技術的水準の実績があること。 (4) 当該建設工事等の実施に特殊な技術又は手法を要する場合については、これと同様の実績があること。 (5) 当該建設工事等の実施に必要な機材の調達が可能なこと。
ウ 地理的条件1 地理的条件の取扱いは、原則として次に掲げる順位によるものとする。(1) 市内業者(2) 準市内業者(3) 市外業者(4) 県外業者
エ 指名時における手持受注量及び指名回数等(1) 受注量の手持状況からみて当該建設工事等を実施する能力があるか総合的に勘案すること。(2) 当該年度中の指名回数及び落札回数等について勘案すること。
オ 安全管理の状況(1) 安全管理の改善に関して、労働基準監督署等からの指導があり、これに対する改善を行わない状態が継続している場合は、指名しないこと。(2) 安全管理の状況が特に優良であると認められる場合は、これを十分に尊重すること。
カ 不誠実な行為の有無1 次のいずれかに該当する場合は、指名しないこと。 (1) 当該建設工事に関し、次に掲げる事項に該当し、当該状態が継続していることから請負者として不適当であると認められること。   ア 工事請負契約書に基づく工事関係者に関する措置請求に請負者が従わないこと等請負契約の履行が不誠実であること。   イ 一括下請、下請代金の支払い遅延、特定資材 等の購入強制等について、関係行政機関等からの情報により請負者の下請契約関係が不適切であることが明確であること。 (2) 賃金不払いに関する通報が関係行政機関からあり、当該状態が継続している場合と認められること。
様式第1号(第9条関係)
入札執行依頼書

様式第2号(第9条関係)
指名業者推薦書

様式第3号(第10条関係)
指名業者選定推薦書

様式第4号(第11条関係)
指名業者選定結果書