| 指名基準 | 留意事項 |
| ア 経営及び信用の状況 | 1 次のいずれかに該当する場合は、指名しないこと。 (1) 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止の事実があり、経営状況が著しく不健全であると認められること。 (2) 指名停止期間中であること。 (3) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する有資格業者又はこれに準ずるものとして、公共工事からの排除措置があり、当該状況が継続している場合など明らかに請負者として不適当であると認められること。 |
| イ 当該建設工事等の技術的適正 | 1 次のいずれかに該当するかを総合的に勘案すること。 (1) 当該建設工事等と同種の建設工事等について、相当の実績があること。 (2) 当該建設工事等を実施するに足りる有資格技術職員が確保できると認められること。 (3) 当該建設工事等の実施に必要な実施管理、品質管理等の技術的水準と同程度と認められる技術的水準の実績があること。 (4) 当該建設工事等の実施に特殊な技術又は手法を要する場合については、これと同様の実績があること。 (5) 当該建設工事等の実施に必要な機材の調達が可能なこと。 |
| ウ 地理的条件 | 1 地理的条件の取扱いは、原則として次に掲げる順位によるものとする。(1) 市内業者(2) 準市内業者(3) 市外業者(4) 県外業者 |
| エ 指名時における手持受注量及び指名回数等 | (1) 受注量の手持状況からみて当該建設工事等を実施する能力があるか総合的に勘案すること。(2) 当該年度中の指名回数及び落札回数等について勘案すること。 |
| オ 安全管理の状況 | (1) 安全管理の改善に関して、労働基準監督署等からの指導があり、これに対する改善を行わない状態が継続している場合は、指名しないこと。(2) 安全管理の状況が特に優良であると認められる場合は、これを十分に尊重すること。 |
| カ 不誠実な行為の有無 | 1 次のいずれかに該当する場合は、指名しないこと。 (1) 当該建設工事に関し、次に掲げる事項に該当し、当該状態が継続していることから請負者として不適当であると認められること。 ア 工事請負契約書に基づく工事関係者に関する措置請求に請負者が従わないこと等請負契約の履行が不誠実であること。 イ 一括下請、下請代金の支払い遅延、特定資材 等の購入強制等について、関係行政機関等からの情報により請負者の下請契約関係が不適切であることが明確であること。 (2) 賃金不払いに関する通報が関係行政機関からあり、当該状態が継続している場合と認められること。 |