○沖縄市火災予防条例施行規則
| (昭和56年9月1日規則第9号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄市火災予防条例(昭和49年沖縄市条例第72号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(標識又は表示板等)
第2条 条例第10条第1項第5号(条例第7条の3第1項及び第3項、第10条第3項、第10条の2第2項、第11条第2項及び第3項並びに第12条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)、第16条第3号、第22条第2項、第4項各号及び第5項、第30条の2第2項第1号(条例第32条第3項において準用する場合を含む。)、第33条第2項第1号並びに第38条第4号に規定する標識及び表示板等の規格は、別表によるものとする。
(防火対象物の使用開始の届出)
第3条 条例第42条第1項に規定する防火対象物の使用開始の届出は、防火対象物使用開始届出書(様式第1号)を2部提出して行わなければならない。
2 前項の届出書を受理したときは、その1部に受理印を押して届出者に返付するものとする。
(指定催しの指定等)
第3条の2 消防長は、条例第41条の2第1項の規定による指定催しの指定をしたときは、同条第3項の規定に基づき、指定催しの指定通知書(様式第1号の2)により通知するものとする。
2 条例第41条の3第2項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画の提出は、火災予防上必要な業務に関する計画提出書(様式第1号の3)に当該業務を行う区域及び場所を記した略図を添えて行わなければならない。
(火を使用する設備等の設置届出)
第4条 条例第43条に規定する火を使用する設備等の設置の届出は、次の各号に掲げる設備の区分に従い、当該各号に定める届出書によって行わなければならない。
[条例第43条]
(1) 条例第43条第1号から第8号の2までに掲げる設備 炉、厨房設備、温風暖房機、ボイラー、給湯湯沸設備、乾燥設備、サウナ設備、ヒートポンプ冷暖房機、火花を生ずる設備、放電加工機設置届出書(様式第2号)
(2) 条例第43条第9号から第13号までに掲げる設備 変電設備、急速充電設備、燃料電池発電設備、発電設備、蓄電池設備設置届出書(様式第3号)
(3) 条例第43条第14号に掲げる設備 ネオン管灯設備設置届出書(様式第4号)
(4) 条例第43条第15号に掲げる設備 水素ガスを充塡する気球の設置届出書(様式第5号)
2 前項の届出書は、当該届出に係る設備の設置工事に着手する日の7日前までに、それぞれ2部提出しなければならない。
3 第1項の届出書を受理したときは、その1部に受理印を押して届出者に返付するものとする。
(火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)
第5条 条例第44条に規定する火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出は、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定める届出書によって行わなければならない。ただし、第1号、第4号及び第5号に掲げる行為の届出については、やむを得ない場合に限り、口頭によることができる。
[条例第44条]
(1) 条例第44条第1号に掲げる行為 火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為届出書(様式第6号)
(2) 条例第44条第2号に掲げる行為 煙火打上げ、仕掛け届出書(様式第7号)
(3) 条例第44条第3号に掲げる行為 催物開催届出書(様式第8号)
(4) 条例第44条第4号に掲げる行為 水道断、減水届出書(様式第9号)
(5) 条例第44条第5号に掲げる行為 道路工事届出書(様式第10号)
(6) 条例第44条第6号に掲げる行為 露店等の開設届出書(様式第10号の2)
2 前項の届出書は、当該届出に係る行為を行う日の3日前までに提出しなければならない。
(指定洞道等の届出)
第6条 条例第44条の2第1項(同条第2項において準用する場合も含む。)に規定する届出については、指定洞道等届出書(様式第11号)によって行わなければならない。
(指定数量未満等の危険物の貯蔵又は取扱いの届出)
第7条 条例第45条に規定する指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物(以下「少量危険物」という。)等及び指定可燃物等の貯蔵又は取扱いの届出は、少量危険物及び指定可燃物貯蔵取扱い届出書(様式第12号)によって行わなければならない。
[条例第45条]
2 少量危険物及び指定可燃物の貯蔵、取扱い又は廃止については、少量危険物、指定可燃物貯蔵取扱い廃止届出書(様式第12号の2)によって行わなければならない。
3 第1項の届出書は、当該届出に係る設備の設置工事に着手する日の7日前までに、2部提出しなければならない。
4 第1項の届出書を受理したときは、その1部に受理印(様式第13号)を押して届出者に返付するものとする。
(タンクの水張検査等)
第8条 条例第46条に規定する水張検査又は水圧検査の申出は、少量危険物、指定可燃物タンク検査申出書(様式第14号)によって行わなければならない。
[条例第46条]
2 前項の申出により、当該水張検査又は水圧検査を行い、その結果が条例第30条の4第2項第1号、第30条の5第2項第4号、第30条の6第2項第2号及び第32条第3項に定める技術上の基準に適合していると認められたとき、少量危険物、指定可燃物タンク検査済証(様式第15号)を交付するものとし、当該タンクには副のタンク検査済証(様式第15号の2)を貼付するものとする。
(意見書交付申請書)
第9条 液化石油ガスの保安及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第36条第2項又は同法施行規則第56条第2項に規定する意見を求めることについては、意見書交付申請書(様式第16号)によって行わなければならない。
2 消防長は、前項の意見書交付申請書を検査し、意見書(様式第16号の2)を作成するものとする。
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第10条 条例第47条第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、消防法(昭和23年法律第186号)第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、同法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。
2 条例第47条第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。
(公表の手続)
第11条 条例第47条第1項の規則で定める公表の手続のうち公表の方法は、次に掲げるものとし、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、公表するものとする。
(1) 沖縄市ホームページへの掲載
(2) 消防本部、消防署及び消防出張所での閲覧
2 条例第47条第1項の規則で定める公表の手続のうち公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他消防長が必要と認める事項
(委任)
第12条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 沖縄市火災予防条例施行規則(昭和49年規則第39号)は、廃止する。
附 則(平成16年3月31日規則第18号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年9月30日規則第28号)
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この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成26年7月31日規則第34号)
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この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第17号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月28日規則第67号)
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この規則は、平成32年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月10日規則第58号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第16号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月28日規則第51号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年7月11日規則第36号)
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この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
| 根拠条文 | 規制事項 | 寸法 | 色 | ||
| \ | cm | cm | 地 | 文字 | |
| 標識類の種類 | 幅 | 長さ | |||
| 第7条の3第1項及び第3項第10条第1項第5号及び第3項第10条の2第2項第11条第2項及び第3項第12条第2項及び第4項 | 燃料電池発電設備、変電設備、急速充電設備、発電設備又は蓄電池設備である旨の標識 | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 |
| 第16条第3項 | 水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入を禁止する旨の標示 | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 |
| 第22条第2項 | 「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」と標示した標識 | 25以上 | 50以上 | 赤 | 白 |
| 第22条第3項第1号 | 「全館禁煙」又は「当○○は、全館において禁煙です。」である旨の標識 | 25以上 | 50以上 | 赤 | 白 |
| 第22条第3項第2号 | 「喫煙所」である旨の表示 | 30以上 | 10以上 | 白 | 黒 |
| 第22条第5項 | 「この階は、禁煙です。」又は「当○○において、この階は禁煙です。喫煙所は、○○階にあります。」である旨の表示 | 25以上 | 50以上 | 赤 | 白 |
| 第30条の2第2項第1号第32条第3項第33条第2項第1号 | 危険物及び指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識並びに危険物等の品名又は最大数量を記載した表示板 | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 |
| 第38条第4号 | 定員表示板 | 30以上 | 25以上 | 白 | 黒 |
| 第38条第4号 | 満員札 | 50以上 | 25以上 | 赤 | 白 |
[第11条第2項]
