○沖縄市企業立地促進条例施行規則
(昭和63年3月31日規則第23号)
改正
平成9年3月5日規則第2号
平成12年3月24日規則第14号
平成13年7月6日規則第18号
平成14年3月31日規則第24号
平成15年6月27日規則第20号
平成16年10月20日規則第34号
平成19年3月30日規則第33号
平成24年3月31日規則第2号
平成24年12月21日規則第36号
平成25年3月29日規則第25号
平成25年12月20日規則第37号
平成27年1月5日規則第1号
平成30年3月13日規則第8号
令和3年3月31日規則第13号
令和4年3月17日規則第5号
令和4年11月7日規則第68号
(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄市企業立地促進条例(昭和63年沖縄市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(雇用奨励金の交付の対象者等)
第2条 条例第3条に規定する雇用奨励金の交付の対象者及びその額は、別表第1において、優遇措置対象者の欄各号のいずれにも該当する者とし、その額は優遇措置の額の欄のとおりとする。
(優遇措置申請書)
第3条 条例第8条第1項に規定する申請書は、別表第2に掲げる優遇措置の区分に応じた申請書(様式第1号又は様式第2号)とし、その提出期限は同表のとおりとする。
(優遇措置の決定の通知)
第4条 市長は、前条によって申請のあった事項等優遇措置の適用要件を審査し、その措置を決定したときは、遅滞なく決定通知書(様式第3号又は様式第4号)により、申請のあった者に対して通知しなければならない。
(雇用奨励金の交付請求)
第5条 雇用奨励金の交付の請求をしようとする者は、市長に交付請求書(様式第5号)を提出しなければならない。
(申請事項等の変更の届出)
第6条 条例第9条の規定による届出は、申請事項等変更届出書(様式第6号又は様式第7号)によってしなければならない。
(優遇措置の取消等の通知)
第7条 市長は、条例第10条の規定により、優遇措置を取り消したとき、又は停止したときは、遅滞なく取消等通知書(様式第8号又は様式第9号)により、優遇措置を受けている者に対して、通知しなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに第3条に規定する固定資産税課税免除申請書の提出期限が到来したこととなる場合における当該課税免除申請書の提出期限は、同条の規定にかかわらず、この規則の施行の日から起算して30日以内とする。
附 則(平成9年3月5日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月24日規則第14号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年7月6日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月31日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年6月27日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成15年4月1日から適用する。
附 則(平成16年10月20日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第33号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月31日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の別表1に定める要件を具備していた者に係る雇用奨励金の交付については、なお従前の例による。
附 則(平成24年12月21日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第25号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月20日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年1月5日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月13日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月17日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年11月7日規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
優遇措置の名称優遇措置対象者優遇措置の額
雇用奨励金(1) 市内における操業開始の日から3年以内の者(2) 期限の定めのない雇用契約を結んだ市内在住者を新たに雇用した者(3) 当該市内在住者を社会保険に加入させている者(4) 当該市内在住者を180日以上継続して雇用している者(5) 市税の滞納がない者(6) 情報通信産業、情報通信技術利用事業、製造業等若しくは産業高度化・事業革新促進事業を行う者又は観光地形成促進地域対象施設若しくは国際物流拠点産業集積地域で事業を行う者従業員1人につき1回限り10万円とする。ただし、1企業につき1千万円を限度とする。
別表第2(第3条関係)
優遇措置の区分申請書申請書の提出期限
雇用奨励金の交付雇用奨励金交付申請書(様式第1号)操業開始の日から3年以内
固定資産税の課税免除固定資産税課税免除申請書(様式第2号)課税年度の最初の日の属する年の1月31日
様式第1号(第3条関係)
雇用奨励金交付申請書

様式第2号(第3条関係)
固定資産税課税免除申請書

様式第3号(第4条関係)
雇用奨励金交付申請に対する決定通知書

様式第4号(第4条関係)
固定資産税課税免除申請に対する決定通知書

様式第5号(第5条関係)
雇用奨励金交付請求書

様式第6号(第6条関係)
雇用奨励金交付の申請事項等変更届出書

様式第7号(第6条関係)
固定資産税課税免除の申請事項等変更届出書

様式第8号(第7条関係)
雇用奨励金交付適用の取消等通知書

様式第9号(第7条関係)
固定資産税課税免除の取消等通知書