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○沖縄市企業立地促進条例施行規則
(趣旨)
(雇用奨励金の交付の対象者等)
(優遇措置申請書)
(優遇措置の決定の通知)
第4条 市長は、前条によって申請のあった事項等優遇措置の適用要件を審査し、その措置を決定したときは、遅滞なく決定通知書(様式第3号又は様式第4号)により、申請のあった者に対して通知しなければならない。
(雇用奨励金の交付請求)
(申請事項等の変更の届出)
(優遇措置の取消等の通知)
第7条 市長は、条例第10条の規定により、優遇措置を取り消したとき、又は停止したときは、遅滞なく取消等通知書(様式第8号又は様式第9号)により、優遇措置を受けている者に対して、通知しなければならない。
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
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