○沖縄市企業立地促進条例施行規則
(昭和63年3月31日規則第23号)
改正
平成9年3月5日規則第2号
平成12年3月24日規則第14号
平成13年7月6日規則第18号
平成14年3月31日規則第24号
平成15年6月27日規則第20号
平成16年10月20日規則第34号
平成19年3月30日規則第33号
平成24年3月31日規則第2号
平成24年12月21日規則第36号
平成25年3月29日規則第25号
平成25年12月20日規則第37号
平成27年1月5日規則第1号
平成30年3月13日規則第8号
令和3年3月31日規則第13号
令和4年3月17日規則第5号
令和4年11月7日規則第68号
(趣旨)
(雇用奨励金の交付の対象者等)
(優遇措置申請書)
(優遇措置の決定の通知)
(雇用奨励金の交付請求)
(申請事項等の変更の届出)
(優遇措置の取消等の通知)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
別表第1(第2条関係)
優遇措置の名称優遇措置対象者優遇措置の額
雇用奨励金(1) 市内における操業開始の日から3年以内の者(2) 期限の定めのない雇用契約を結んだ市内在住者を新たに雇用した者(3) 当該市内在住者を社会保険に加入させている者(4) 当該市内在住者を180日以上継続して雇用している者(5) 市税の滞納がない者(6) 情報通信産業、情報通信技術利用事業、製造業等若しくは産業高度化・事業革新促進事業を行う者又は観光地形成促進地域対象施設若しくは国際物流拠点産業集積地域で事業を行う者従業員1人につき1回限り10万円とする。ただし、1企業につき1千万円を限度とする。
別表第2(第3条関係)
優遇措置の区分申請書申請書の提出期限
雇用奨励金の交付雇用奨励金交付申請書(様式第1号)操業開始の日から3年以内
固定資産税の課税免除固定資産税課税免除申請書(様式第2号)課税年度の最初の日の属する年の1月31日