○沖縄市職員服務規程
(昭和49年4月1日規程第9号)
改正
昭和50年12月10日規程第11号
昭和51年4月26日規程第5号
昭和51年9月16日規程第9号
昭和54年10月15日規程第19号
平成3年12月26日訓令第14号
平成12年3月30日訓令第12号
平成19年3月30日訓令第14号
令和3年3月31日訓令第9号
(趣旨)
第1条 市における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(服務の原則)
第2条 職員は、市民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ能率的に職務を遂行するように努めなければならない。
(願、届等の提出手続)
第3条 この規程又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は、特別の定めがあるものを除くほか、すべて市長あてとし、所属課長を経由して人事課長に提出しなければならない。
(出勤及び退勤の記録)
第4条 職員は、出勤時及び退勤時に、自ら出退勤管理システム(電子計算機を利用して職員の勤務管理等の事務処理を行うシステムをいう。以下同じ。)により出勤及び退勤を記録しなければならない。ただし、出退勤管理システムを使用することができない職員は、定刻までに出勤し、自ら出勤簿に押印しなければならない。
(休暇及び欠勤)
第5条 職員は、疾病その他の理由により、定刻までに出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、休暇願(様式第1号)又は欠勤届(様式第2号)により事前に有給休暇又は欠勤の手続を行わなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない理由により事前に有給休暇又は欠勤の手続を行えない場合は、出勤後速やかに当該手続を行わなければならない。
2 前項の手続を怠る者は、原則として無届欠勤として取り扱う。
(休職及び復職)
第6条 職員は、心身の故障のため休職しようとするときは休職願(様式第3号)を、当該休職の理由がやんで復職しようとするときは、復職願(様式第4号)を提出しなければならない。
(勤務時間中の離席)
第7条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。
(物品の整理保管)
第8条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整備保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。
2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。
(庁舎内外の清潔整理)
第9条 職員は、健康増進及び能率向上を図るため、庁舎内外の清潔整理及び執務環境の改善に努めなければならない。
(出張の復命)
第10条 出張した職員は、帰庁後速やかに出張復命書によりその結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては口頭によることができる。
(事務引継)
第11条 職員が、退職、休職、転任等の異動を命じられた場合は、その日から5日以内に担任事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書(様式第5号)を作成し、後任者又は所属課長の指定した職員に引き継ぎ、上司の確認を受けなければならない。ただし、主任以下の職員にあっては、口頭をもって行うことができる。
(営利企業等従事許可の手続)
第12条 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定するパートタイム会計年度任用職員を除く。)は、同法第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可願(様式第6号)を提出しなければならない。
(事故報告)
第13条 所属課長は、職員に重大な事故が生じたときは、速やかにその旨を人事課長及び上司に報告しなければならない。
(鍵の取扱い)
第14条 契約管財課長は、庁舎又は室の管理を厳重にし、盗難の防止等に努めなければならない。
(履歴事項変更届)
第15条 職員は、その住所又は氏名に変更があったときは、速やかに履歴事項変更届(様式第7号)を提出しなければならない。
(非常心得)
第16条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知つたときは、勤務時間外の場合であつても、直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾にあたらなければならない。
(申請等の手続の特例)
第17条 この訓令で定める申請等について、総務部長が出退勤管理システムによることが適当と認めるものについては、出退勤管理システムによる所定の操作をもって当該申請等に代えるものとする。
附 則
この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年12月10日規程第11号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和50年9月1日から適用する。
附 則(昭和51年4月26日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年9月16日規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年10月15日規程第19号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。
附 則(平成3年12月26日訓令第14号)
この訓令は、平成4年1月1日から施行する。
附 則(平成12年3月30日訓令第12号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第14号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日訓令第9号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
休暇願

様式第2号(第5条関係)
欠勤届

様式第3号(第6条関係)
休職願

様式第4号(第6条関係)
復職願

様式第5号(第11条関係)
事務引継書

様式第6号(第12条関係)
営利企業等従事許可願

様式第7号(第15条関係)
履歴事項変更届