更新日:2022年12月1日
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沖縄市を明るく住み良いまちにしていくためには、全市民が参加して話し合いをすることが理想ですが、全市民で話し合うことは困難です。
そこで、選挙によって市民の「代表者」として「市議会議員」を選び、市の予算や条例等について話し合い、決定していきます。
市議会議員は市民の代表として要望や意見を市政に反映させるため、市民に代わって市民生活の様々な課題について慎重に審議し、市政がきちんと運営されているかチェックを行なうことも市議会の仕事です。
市議会議員は市民の代表として4年ごとの選挙により選ばれます。市議会議員の定数は条例で30名となっています。
現在の沖縄市議会議員の任期は令和4年9月28日から令和8年9月27日までとなります。
議長と副議長は、議員の中から選挙により選ばれます。
議長は、会議が円滑に運営されるよう努め、議場の秩序を保持し、議会を代表します。
副議長は、議長が病気や事故などで不在のとき議長の職務を行ないます。
所属政党が同じ議員や、同じような考え方や意見を持ったグループを会派といいます。
(当該議会内で同じ政策を持つ議員の集団をいいます。)
市議会には、年4回開かれる「定例会」と必要に応じて開かれる「臨時会」があり、招集はそれぞれ市長が行います。
定例会 | 2月、6月、9月、12月の年4回 |
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臨時会 | 市長が必要だと認めたとき、または議員定数の4分の1以上の議員から市長へ招集請求があったとき。 さらに、議長は議会運営委員会の議決を経た場合に市長に対し招集請求できます。 |
本会議は、全議員で構成する会議で議案等を審議し、議会の最終意思を決定する最も重要な会議です。会議の成立要件は、議員定数の半数以上の出席が必要です。
本会議では、市長が提出した議案について説明があり、これに対して議員は質疑を行い、意見を述べ(討論)、採決を行ないます。また、市の行政全般にわたり、質問をすることができます。
議会には、市民の代表として十分な活動ができるように、議決権、調査権、監査権など多くの権限が与えられています。
これらの権限に基づいて、市議会では次のような仕事をしています。
市議会の最も基本的な権限で、条例を制定、改正、廃止したり、予算を定めたり、決算を認定したり、重要な契約や財産の取得、処分の決定を行ないます。
議長、副議長や選挙管理委員などを選挙したり、市長が副市長、教育委員、監査委員などを選任する際に同意を与えます。
市政が適正に行なわれているかを監視するため、市の事務を調査、検査したり、監査委員に意見を求めます。
地方自治法第99条の規定により、市の公益に関することについて、議会の意見を記載した文書を国会または関係行政庁に提出します。
議会が行なう事実上の意思形成行為で対外的に政治的効果を期待する場合に提出します。
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