更新日:2024年9月24日
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市政について要望があるときは、どなたでも市議会に対し請願や陳情を提出することができます。
請願を提出するには必ず議員の紹介が必要となりますが、陳情については議員の紹介を必要としません。
なお、会議規則上、請願は所管の委員会で慎重に審査されますが、陳情については委員会での審査が必要かどうか議会運営委員会で協議を行い、所管の委員会で審査するか、各議員へ参考配布するかを決定します。
請願書・陳情書の提出については、定例会(2,6,9,12月)招集日の7日前(土日祝祭日を含む)午後5時15分を受付の締め切り期限(土日祝祭日に当たる場合は、その前日の開庁日)としており、この期限を過ぎたものは、次の定例会まで議会事務局でお預かりしておくことになっています。
詳細については、議会事務局までお問い合わせ下さい。
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