更新日:2022年12月2日
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農業の振興を図るべき地域を定め、その地域の農業上の有効利用と発展の為に計画的に推進することを目的とした「農業振興地域の整備に関する法律(農振法)」に基づいて、国内の農業生産の基盤である農用地等の確保を図るための基本となる制度のことです。
国は、農振法に基づき「農用地等の確保に関する基本指針」を定め、県は、基本指針に基づき「沖縄県農業振興地域整備基本方針」を定めるとともに「農業振興地域」を指定します。
市町村は、基本方針に基づき「市町村農業振興地域整備計画」を定め、農業振興地域の中で農地や農業用施設などの農業目的に利用すべき土地を「農用地区域」として指定します。
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