更新日:2022年3月1日
ここから本文です。
法人市民税は市内に事務所や事業所などがある法人のほか、人格のない社団等にかかる税で、法人の所得の有無にかかわらず負担する均等割額と所得に応じて負担する法人税割額とがあります。法人税割額の課税標準額は国税である法人税を用いています。
納税義務者 | 区分 | |
---|---|---|
均等割 | 法人税割 | |
1.市内に事務所又は事業所を有する法人 | ○ | ○ |
2.市内に寮や保養所などを有する法人で、その市内に事務所や事業所を有しないもの | ○ | |
3.市内に事務所や事業所などを有する公益法人等又は法人でない社団等で収益事業を行うもの | ○ | ○ |
4.市内に事務所や事業所などを有する公益法人等で収益事業を行わないもの | ○ |
法人等の区分 | 税率(年額) | |
---|---|---|
資本金等の額※ | 従業員数 | |
50億円超 | 50人超 | 300万円 |
10億円超50億円以下 | 50人超 | 175万円 |
10億円超 | 50人以下 | 41万円 |
1億円超10億円以下 | 50人超 | 40万円 |
1億円超10億円以下 | 50人以下 | 16万円 |
1千万円超1億円以下 | 50人超 | 15万円 |
1千万円超1億円以下 | 50人以下 | 13万円 |
1千万円以下 | 50人超 | 12万円 |
上記に掲げる法人以外の法人等 | 5万円 |
※平成27年4月1日以後に開始する事業年度について、資本金等の額が「資本金+資本準備金の合計額」を下回る場合、「資本金+資本準備金の合計額」が均等割税率区分の基準となります。
税務署に申告される法人税を課税標準として課されます。
法人税割額=課税標準となる法人税額×【税率】
【税率】は下記のとおりとなります。
法人税割税率 | |
---|---|
令和元年9月30日以前 開始事業年度分 | 9.7% |
令和元年10月1日以後 開始事業年度分 | 6.0% |
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度(令和元年10月1日から令和2年9月30日まで)の予定申告額は下記のとおりとなります。
予定申告の法人税割額=前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度又は前連結事業年度の月数
*上記以外の事業年度は、「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度又は前連結事業年度の月数」となります。
申告の種類 | 申告納付期限 |
---|---|
中間(予定)申告 | 事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 |
確定申告 | 事業年度終了の日から、原則として2ヶ月以内 |
沖縄市内に事業所等を設置した場合、設立届を30日以内に登記簿謄本及び定款を添付し提出していただくことになります。
法人(設立・変更)届出の申告書
法人(設立・変更)届出の申告書 ダウンロード(PDF:422KB)
仮決算に基づく中間申告、確定した決算に基づく確定申告及びこれらに係る修正申告をする場所に提出します。
法人市民税申告書(確定)第20号様式
法人市民税申告書(確定)第20号様式 ダウンロード(PDF:197KB)
この納付書は、法人市民税を納付する際に、沖縄市指定金融機関、収納代理店にてご利用になれます。※申告書に同封の納付書(法人市民税納付済通知書)をお持ちの方は、そちらをご利用下さい。
前事業年度又は前連結事業年度の法人税割額を基礎にして中間申告をする場合に提出します。
法人市民税申告書(予定)第20号の3様式
法人市民税申告書(予定)第20号の3様式 ダウンロード(PDF:164KB)
法人税額、分割基準等が変更され、既に提出した申告書に記載した税額が過大であった場合に使用します。
更正の請求書 第10号の4様式
お問い合わせ