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更新日:2023年4月19日

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法人市民税更正の請求(第10号の4様式)

概要説明

法人税額、分割基準等が変更され、既に提出した申告書に記載した税額が過大であった場合に使用します。

申請対象者

沖縄市内に事業所等を設置した法人

申請可能な期間

【地方税法第20条の9の3第1項の規定に基づき更正の請求をする場合】
請求のもとになる申告書に係る地方税法の法定納期限(申告期限の延長が認められている場合は、その延長が認められている期限)から5年以内(平成23年12月2日以前に法定申告期限が到来したものは1年以内)。

【地方税法第20条の9の3第2項の規定に基づき更正の請求をする場合】
請求のもとになる理由が生じた日の翌日から起算して2月以内。

【地方税法第321条の8の2の規定に基づき更正の請求をする場合】
国の税務官署がその更正の通知をした日から2月以内。

手続き方法

直接窓口(下記お問い合わせ先)または郵送
提出書類:法人市民税申告書(第20号の3様式)
添付書類:国の税務官署が通知した法人税の更正通知書の写し
郵送先:〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号沖縄市役所総務部市民税課宛

申請窓口及び問合せ先

総務部 市民税課 電話番号:098-939-1212 内線:3257 FAX番号:098-982-1023

申請書

お問い合わせ

総務部 市民税課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-982-1023