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更新日:2022年3月1日

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法人市民税の税制改正について

令和元年10月1日以後に開始する事業年度からの改正

法人市民税法人税割の税率引き下げ

平成28年度税制改正により、消費税率10%段階における地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図ることを目的に、法人市民税法人税割の税率を引き下げ地方交付税原資とされます。
これに伴い、改正後の税率適用は、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分からとなり、法人市民税法人税割の税率が下記のとおり引き下げられます。

法人市民税法人税割の税率引き下げ
事業年度開始年月日 税率
(参考)平成26年9月30日まで 12.3%
(改正前)平成26年10月1日から令和元年9月30日まで 9.7%
(改正後)令和元年10月1日から 6.0%

予定申告に係る経過措置

令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度(令和元年10月1日から令和2年9月30日まで)に限り、予定申告に係る法人税割額については下記のとおり経過措置が講じられます。

*予定申告の法人税割額=前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度又は前連結事業年度の月数
(上記以外の事業年度は、前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度又は前連結事業年度の月数)

税制改正の詳細については、下記の総務省ホームページでご確認いただけます。

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/ichiran04.html(税制改正(地方税)のページ)(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

総務部市民税課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-982-1023