更新日:2023年12月11日
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沖縄市外の市区町村から引越してきたときの手続方法は次のとおりです。
他の市区町村から沖縄市に引越しをしたときは、14日以内に沖縄市で転入の手続きを行ってください。転入の手続きは、実際に沖縄市の新しい住所に住み始めていないと手続きができませんのでご注意ください。転入届は郵送では受付できません。
マイナンバーカード・住民基本台帳カードを利用した転出届を行った方は、転入届:マイナンバーカードを使って住所を変更したときをご確認ください。
オンライン(マイナポータル)により転出届を行った方は、転入届:オンラインで転入予約をしたときをご確認ください。
※同じ住所にお住まいでも世帯が分かれている場合や、親族の方でも別世帯の場合は代理人となり、転入される方からの委任状が必要です。
※代理人の方が手続きをする場合は、転入届:代理人が手続きをするときをご確認ください。
沖縄市の新しい住所に住み始めた日から14日以内です。(住民基本台帳法第22条)
住み始める前の日では受付はできません。
※14日目が市役所の休日(土日、祝日、年末年始)に当たる場合は、翌開庁日が届出期間の末日となります。
※生活の拠点として実際に住み始めている必要があります。
越境進学、運転免許の取得(更新)、銀行等からの融資、不動産の取得などの理由による異動はできません。
※届出を受理した後に虚偽の届出であったことが発覚した場合は、実態調査により住民票が削除されます。また、虚偽の届出をした者は、住民基本台帳法第52条により5万円以下の過料、または刑法第157条に基づいて公正証書不実記載罪が適用され、懲役または罰金の刑(5年以下の懲役または50万円以下の罰金)が科せられる場合があります。
引越し日の前後14日以内に、沖縄市に引越してくる前の住所の市区町村で転出届を行ってください。手続き完了後、「転出証明書」が発行されます。転出証明書や転出に準ずる証明書の添付がないと転入の手続きは行えません。
転出の手続きについて、詳しくは引越してくる前の市区町村にお問い合わせください。
マイナンバーカードや住民基本台帳カードを利用した特例転出を行った方またはオンライン(マイナポータル)で転出の手続きをされた方は、転出証明書は発行されません。下記のページをご確認ください。
窓口にお越しになる方のマイナンバーカードなどの本人確認書類をお持ちください。
詳細な本人確認書類の一覧は、本人確認の実施をご確認ください。
マイナンバーカードや住民基本台帳カードをお持ちの場合は、転入届の後にカードの継続利用手続きが必要です。
引越しをする方の中でマイナンバーカードや住民基本台帳カードをお持ちの方が複数名いる場合には、引越しをする全ての方のマイナンバーカード等をお持ちください。お手続きの際、全員分の暗証番号(4桁の数字)の入力が必要です。
※マイナンバーカードや住民基本台帳カードを引き続き利用する場合は次の条件をすべて満たす必要があります。
引越しをする方に外国籍の方がいる場合は、外国籍の方全員分の在留カードまたは特別永住者証明書をお持ちください。
新住所に先に住んでいる方がいる場合、その方からの承諾書が必要です。(関係性が親子、夫婦の場合は不要)
新築物件に引越した方
既存物件に引越した方
※各書類のご準備が難しい方は、受付担当者にご相談ください。
介護施設の入所証明書が必要です。
各種お手続きに関して該当する方は、以下をお持ちください。
年金手帳、国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険証、障がい者手帳など
市役所1階 市民課:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分
※祝日、慰霊の日(6月23日)、年末年始(12月29日から1月3日)を除く。
市民部 市民課
電話 098-939-1212 内線3119
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