トップページ > 健康・医療・福祉 > 福祉サービス事業者 > 障害福祉サービス等事業者向け情報 > 【事業所向け】令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に伴う「新判定スコア」に関する取扱いについて
更新日:2022年3月1日
ここから本文です。
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定において、児童発達支援及び放課後等デイサービスを中心に、医療的ケアを含め、障害児の状態等を判定し、その判定結果に応じた基本報酬や加算の算定を可能にすることを趣旨として、保護者等が「新判定スコア」を医師等より取得し、給付決定時等において利用することとなりました。
この「新判定スコア」について、国からの事務連絡においては、原則、保護者自らが準備することとされておりますが、当該スコアの必要性等につき認識が困難であることも想定されることから、円滑に給付決定等が図られるよう、事業者の皆様方におかれましても、下記のとおりご配慮のほどよろしくお願いいたします。
なお、保護者向けの案内については、こちらのページ(障害福祉サービス等の利用される「医療的ケアを必要とする障がい児」の保護者の皆様へ)で別途行っています。
児童発達支援事業所(非重心)及び放課後等デイサービス事業所(非重心)において、看護職員を配置し医療的ケア児に医療的ケアを提供しつつ児童発達支援等を提供する場合における基本報酬区分の設定
→給付決定申請の際に、医療的ケア児の保護者が、医師に新判定スコアを判定してもらい、これを沖縄市障がい福祉課宛に提出していただく必要があります。
新判定スコアの提出がなされない場合、受給者証に適切な区分の印字を行うことができず、正しい報酬請求が行えないこととなります。
事業所内に該当者がいる場合には、沖縄沖縄市障がい福祉課へ対象者に関する情報提供を行っていただくとともに、新判定スコア取得につき保護者への周知をお願い致します。
※令和3年5月までは、新判定スコアの用意が困難な場合において、「旧判定スコア」での要件確認が認められています。事業所内に該当者がいる場合で新判定スコアの用意が間に合わない際は、沖縄沖縄市障がい福祉課に事前連絡の上、旧判定スコアの提出をお願いします。
※短期入所については、旧判定スコアを有する場合、例外的に代替利用できる場合があります。
重心型児童発達支援事業所及び重心型放課後等デイサービス事業所並びに福祉型障害児入所施設における改正後の看護職員加配(配置)加算に関する要件確認
→各加算については、新判定スコアに基づいて算出することとされていますが、給付決定時において、沖縄市障がい福祉課による新判定スコアの点数確認は要しない(現行の取扱いと同様)ものとされているため、沖縄市障がい福祉課に提出は不要です。
お問い合わせ